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新東名そばに位置するものです。
新東名の騒音がうるさくて、市の環境課に相談し騒音計で調査して頂きました。
(24時間です)
測定結果、夜間の騒音レベルは、60を超えていない数値になっています
(max57db)
60dbを超えた場合環境基準に従い、JHに改善要望ができる様なのですが・・・

バラツキを考えると、十分60dbは超えますが、こういうケースは統計的な考え方で判断するのは間違いでしょうか?

A 回答 (5件)

> 調べました・・・1以上、未満での表示の違いと言う事でいいのかな?



求めていたのとはだいぶ違いますが…長文になりますが、おつきあいください。

まず、音の強さについて。
音の強さは単位断面積を通る音のエネルギーを時間で割ったものとなります。
ここで騒音源(新東名)と受音点(質問者様のお宅)の位置関係等が変わらなければ、
音の強さは音のエネルギーによって決まることとなります。
そして道路交通騒音の場合、音のエネルギーは騒音源である自動車によって決まり、
詳しく言えば、車種(大型車か小型車か)とその交通量によっておおよそ決まります。
つまり大型車ならこれくらいの騒音を出す、それがこれくらいの台数走っている、
小型車も同様、それらを足し合わせることでどれくらいの音の強さになる、
ということが計算上求められます。

ところで、人が感じるうるささとなると、評価するものは音の強さではなくなります。
人の感覚についてはウェーバー・フェヒナーの法則というものがあります。
たとえば100の音の強さを持った騒音の中にいる人に対し、200に音の強さを強めると
音が大きくなったことを実感します。ここで同じように200の音の強さを持った騒音に対し
さらに音を増加させたとき、100が200になった増加量と同じだけの増加量と感じるには
どれくらいの音の強さが必要かというと、400の音の強さが必要になります。
そのように考えると、感覚的なうるささというのはエネルギーや音の強さに比例するのではなく
音の強さの対数で決まることとなります。

そのため、よくうるささを評価するときに示す騒音レベルというものは基準に対する比の
対数となります。測定した音の強さをIとしたとき、基準となる音の強さI_0=10^(-12)W/m2から
L=10 log_10 {I/I_0} …①
で表されます(I_0と10の区別がつきにくくなっていますので注意してください)。

というわけで、長い前置きのあとで、

・等価騒音レベルの計算式
①式のIは測定値になりますが、実際には時間変動があります。
1時間のデータとか夜間8時間のデータをまとめたいときに等価騒音レベルというものを
使います。
等価騒音レベルとは時間変動のあるデータをある時間区分においてエネルギー的に
等価となるように平均をとったものとなります。
#3の例で出した、
> 1時間ずっと50dBだったけど、1秒だけ100dBの騒音があったとしたとき
の場合、1時間のうち3599秒は50dB、1秒だけ100dBなので、
I=(3599×10^5×I_0 + 1×10^10×I_0)/3600=28.7775×10^5 × I_0
これをデシベル表記すると、L=10×log_10 (28.7775×10^5)=64.59
となるわけです。

> 測定サンプルが少ないと、全体を判断する事が出来ないので…

道路交通騒音の場合、測定日が異なることで等価騒音レベルが3変われば
かなりの大ごとです(数年前の調査と比べて3増えただけで、”原因は何?”と
大ごとになりました)。なぜなら騒音源は車の走行なわけで、その車種別交通量で
だいたいの騒音が決まってくるのと、等価騒音レベルを計算する場合、
対数で見ているからです。

たとえば、交通量が1時間当たりx_1=x台だったときの音の強さをI_1としたとき、
1時間当たりx_2=2x_1台(つまり倍)だったときの音の強さI_2=2×I_1となります。
このときのそれぞれのデシベルを求めると、
L1=10 log_10 {I_1/I_0} 
L2=10 log_10 {I_2/I_0}=10 log_10 {2×I_1/I_0}
 =10 log_10 {2}+10 log_10 {I_1/I_0}=3+10 log_10 {I_1/I_0}
ということで、交通量がいくつであろうと、交通量が倍になった時の騒音レベルの
増加量は3なのです。

騒音測定での夜間は夜10時からなので、夜10時台はそこそこの交通量がある可能性が
あります。でも午前3時などになると非常に交通量が少なくなり、
夜10時のときの交通量の半分以下になることもあります。
そのときには夜10時と午前3時での時間ごとの騒音レベルは3以上の差が出る
可能性があります。そういった意味で時刻ごとに測定したときに値にバラつきが
出ることはあります(騒音源の数が違うのだから当然といえば当然のことですが)。


しかし日ごとの交通量の比較となると、平日と休日なら差が出る可能性がありますが、
同じ平日ならさほど差が出ません。出たとして交通量の差が倍も出るということは
考えにくく、おそらく2~3割程度ではないかと思われます。
その2~3割に対数がかかるのですから、
10 × log_10{1.3}=1.1
ということで、騒音レベルの日変動は1dB程度となります。
そんなことから、質問者様はある1日を測定したことで代表性があるのか?
ということを心配されているのかもしれませんが、道路交通騒音であれば、
日による差は出ても1dB程度ということとなります。

> バラツキを考えると、十分60dbは超えますが

このバラツキの言わんとする意味が分かりませんが、ある時間だけということを
言っているのであれば、ある時刻だけ60dBを超えていても環境省の基準では、
夜間の等価騒音レベルで評価するのですから、その決まりに従うしかありません。

こんなところでいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
計算式・・・なんて、たいそうな聞き方をして失礼しました。
親切な回答で恐縮しています。

夜間の睡眠障害は瞬時でもありますが、
「環境省の基準では、夜間の等価騒音レベルで評価するのですから・・・」
常時睡眠障害に相当した場合のみ保障されると言う事なんですね。

受ける側の問題にしているところと、
設備供給側(?)で騒音に対する問題が違うという事の様ですね。

お礼日時:2015/02/27 14:06

> 計算式を聞いてもよろしいでしょうか?



その前に2つほど確認してよろしいでしょうか。

1つ目は、ベルやデシベルの意味は大丈夫ですか?
説明しなくても大丈夫であれば、書く手間も省けますので。

2つ目は、バラツキとか統計的な判断というのは何を意味しているのでしょうか。
通常、騒音測定では、1秒ごととか0.2秒ごとなどの細かい瞬時値を取り続けて、
それを10分なり1時間なり夜間の8時間なりでまとめる形となります。
なので瞬時値で見れば時間変動があり、ばらついているものに対して
統計的な処理を行ったものが10分値なり1時間値なり8時間値になります。

そんなわけでバラツキや統計的な判断ということの言わんとすることを
お教えいただければ説明しやすくなるかなと思います。
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この回答へのお礼

返信が遅くなり、申し訳ありません。
>ベルやデシベルの意味は・・・・
調べました・・・1以上、未満での表示の違いと言う事でいいのかな?

>バラツキとか統計的な判断・・・・
測定サンプルが少ないと、全体を判断する事が出来ないので日々のバラツキを想定する・・・という意味で記載しました。
騒音が時刻、日々、季節によって違ってきますので測定が1日では不十分だろうと思い、少ない測定データから全体データのバラツキの1σ、2σ、3σで騒音を考えることはないのだろうか?
というつもりで問い合わせをした次第です。

お礼日時:2015/02/21 11:07

> 極端な事を言うと100dbの騒音があっても、等価騒音と称する値が60未満であればOKという事ですね。



#1さんの示した資料の中に、等価騒音レベルの説明がありますが、
等価騒音レベルは

> 睡眠影響やアノイアンス(人に感じられる感覚的なうるささ)との対応にも優れているとされている。

ということで、うるささの指標としては比較的良い指標になります。

ちなみに1時間ずっと50dBだったけど、1秒だけ100dBの騒音があったとしたときの
その1時間の等価騒音レベルは64.6dB、
同様に夜中8時間ずっと50dBだったけど、1秒だけ100dBの騒音があったとしたときの
その夜中の等価騒音レベルは56.5dBになります。
なお100dBとは救急車のサイレンクラスで、その1秒の騒音がなければ
当然50dBなのですから、時間は短くても大きな騒音があったときの影響が出やすい
指標となります。
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この回答へのお礼

有難う御座います
100dbの騒音は極端な例で失礼しました。

>1時間ずっと50dBだったけど、1秒だけ100dBの騒音があったとしたときの
>その1時間の等価騒音レベルは64.6dB、・・・
計算式を聞いてもよろしいでしょうか?
(もしかしたら、資料に記載されているのかもしれませんが・・)

私の環境での騒音測定は、10分毎との事で連続的な測定データではありません。
サンプリングデータで統計処理してバラツキがどのくらいになるのかな?
1回の測定では精度が粗く状況がよく判りませんが・・・55dbを超えている時刻もあります。
このような場合にはどのような考えになるのか?
と思った次第です。

お礼日時:2015/02/18 07:04

環境省の”騒音に係る環境基準について”のウェブサイトのURLを貼ります。



https://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html

こちらの2のところに

***
2 1の環境基準の基準値は、次の方法により評価した場合における値とする。.

(2)騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの
全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。
***
と書いてあります。つまり夜間トータルを等価騒音レベルで評価します、
ということなので、瞬間的に60dBを超えるとか、ある1時間は60dBを
超える、などでは評価しません。
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この回答へのお礼

有難う御座います
夜間トータル時間を1つの値で評価すると言う事でしょうか?
極端な事を言うと100dbの騒音があっても、等価騒音と称する値が60未満であればOKという事ですね。
ちょっと考え物の様な気がしますが・・・。

お礼日時:2015/02/17 19:15

監督省庁である環境省が、マニュアル化してます。



http://www.env.go.jp/air/noise/manual/pdf/noise_ …

我が国は、割と厳密な法治国家なので、騒音公害などに関しても、定量的なルール化が行われていますよ。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
こういう資料があるんですね、知りませんでした。
というか、いろいろあって、どれが自分の求めている物かわかりにくいんです。
頂いたurlの資料を確認しました・・・・じっくりと読まないと、判らないかな?
と思っています。

お礼日時:2015/02/17 19:11

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