A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
確定申告できるか?という質問に疑問があります。
確定申告する必要があるかどうかでしょう?
そもそも意味のない申告は受理されません。
確定申告といわれると、一般に所得税の申告で考えますが、想像では申告しても意味がありませんので、申告書を作成しても受理されない可能性があります。
しかし、住民税の申告は別です。
源泉徴収票の徴収税額というものは所得税です。
所得税は、給与などの一定の場合には天引きで概算の納税をしており、年末調整の対象となれば、給与所得のみで所得税を確定します。その他の所得があれば合算して申告しなければならないということになります。しかし、あなたは他の所得控除などにより所得税が0なのでしょう。
しかし、所得控除も所得税と住民税で金額が異なりますから、所得税が0であっても、住民税が0であるとは限りません。この場合、住民税の申告で医療費控除を受ければ住民税が下がることも考えられることでしょう。
所得税が概算で納め、年末調整や確定申告で清算を行います。
住民税は、所得税の確定申告・住民税の申告・その他により市役所などが所得を把握し、税額を計算して納付所の送付を行うものです。これを会社経由での天引き(特別徴収)で支払う人も多いのです。
医療費控除は年末調整でできませんので、所得税と住民税の両方で適用を受ける場合には所得税の申告を、住民税のみで適用を受ける場合には住民税の申告となります。
No.5
- 回答日時:
確定申告での医療費控除とは、払った医療費の一部が戻ってくるということではありません
医療費が高額になったから、その分だけは所得に対する税金の対象から減らしましょう、ということで
戻ってくるのは払った税金の一部です、払った税金がゼロなら戻る税金もありません
No.4
- 回答日時:
できますが、税金収めていないので、戻ってくるお金もありません。
また、先進医療は保険の範囲ではないので、高額医療制度を受けれないと思われます。
通常の保険範囲での高額医療の適用分なら、確定申告せずとも戻ってきます。
No.3
- 回答日時:
>2014年度の源泉徴収票の減税が0でした…
話を端折らないでください。
あなたは何か職に就いているのですか、それとも年金生活者ですか。
有職者なら職業は何ですか。
たとえば、自営業で副業としてバイトもしているとかなら、バイトの源泉徴収税額が 0 でも本業の事業所得で、これから確定申告をして所得税を納めなければいけません。
>確定申告は、徴収額が0だと確定申告はできないと…
自営業に限らず株の売買でもしていて、3/15 までに確定申告をして所得税を納めなければいけないのなら、しっかり医療費控除も申告してください。
No.2
- 回答日時:
>確定申告は、徴収額が0だと確定申告はできないと聞いていましたが、本当ですか?
・出来ないと言うよりも、確定申告をする意味が無いのです
・所得税が0円なら、医療費控除の申請をしても、そのまま所得税は0円ですから
(戻ってくる原資(課税金額:所得税)が無いのです)
・申告をするのなら、住民税の申告をして下さい(住民税を払っている場合:注あり)
住民税の所得割を払っているのなら、その金額が安くなります
住民税の均等割(都道府県:1500円、市町村:3500円、計5000円)のみの場合は、所得割が0円なので、安くなる原資(所等割りの課税金額)が無いので、申告しても意味がありませんが
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