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アルバイト2つ掛け持ちをした際に、原則としてどちらか片方に扶養控除申告書を出すみたいですが、両方出すとどうなりますか?
また、1つだけ扶養控除申告書を提出し、もう片方は出さなかった場合所得税が引かれますが、扶養控除の上限以下の範囲で働いていた場合は扶養控除申告書を出さなかった方の所得税は、区役所などで申請などすると戻ってきますか。

A 回答 (2件)

>1つだけ扶養控除申告書を提出し、もう片方は出さなかった場合所得税が引かれますが、扶養控除の上限以下の範囲で働いていた場合は扶養控除申告書を出さなかった方の所得税は、区役所などで申請などすると戻ってきますか



税務署(確定申告時期には特設会場が設けられる)に確定申告すると所得税が還付されます。(区役所ではない)

>両方出すとどうなりますか

事業所と通じて税務署に通知されるのでわかります(扶養控除の上限範囲内なら脱税とまでは判断されないが、基礎控除の二重とり)
扶養控除の上限範囲を超えたら、親に課税(扶養控除に該当しないので)及びあなたも課税
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
また、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

お礼日時:2015/05/04 17:23

>アルバイト2つ掛け持ちをした際に、原則としてどちらか片方に扶養控除申告書を出すみたいですが、両方出すとどうなりますか?


合計年収が103万円以下なら所得税かからないので、本来ではありませんが問題ありません。
103万円を超えた場合は、税金が納め足らないということが発生することがありえます。
でも、確定申告して所得税の精算をすれば問題は起こりません。

>また、1つだけ扶養控除申告書を提出し、もう片方は出さなかった場合所得税が引かれますが、扶養控除の上限以下の範囲で働いていた場合は扶養控除申告書を出さなかった方の所得税は、区役所などで申請などすると戻ってきますか。
いいえ。
区役所ではなくでは、税務署へ確定申告をします。
両方の会社の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
何が必要か等も教えていただき、助かりました。

お礼日時:2015/05/04 17:25

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