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私は身体障害のある娘を連れて10年前に再婚しました。夫は私立大学の教員です。再婚の際、夫と娘は養子縁組し、これまでずっと扶養してきてくれました。娘は30歳になったのですが、職に就けないため今も収入はありません。しかし夫の気持ちを踏みにじるような娘の反抗的な態度に夫も私も呆れ、夫と娘の養子縁組を解除する方向で話し合っています。養子縁組を解除すると、夫の扶養からは外れてしまうのでしょうか?私学共済に加入していますが、保険証や扶養手当などの継続は不可能でしょうか。ご存知の方、アドバイスをお願い致します。

A 回答 (1件)

扶養といっても,制度により違いますので,一概には言えません。



まず,勤務先の扶養手当については,勤務先の給与規定によるとしかいいようがありません。ここで聞いても,わかりません。

健康保険については,妻の連れ子は,同居していれば,扶養親族として保険証の発行を受けられます。

所得税法上の扶養控除についても,生計を一にして,実際に扶養しているのであれば,受けることができます。
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この回答へのお礼

健康保険について、分かりやすいご回答をありがとうございました。同居していれば扶養親族として発行していただけるとのこと、安心しました。勤務先の給与規定については直接聞かないとですね。税法上のアドバイスもありがとうございました。

お礼日時:2015/03/10 12:46

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