地主ですが借地人へ底地を買い取って欲しいと申し出たところ第三者へ同時売却をすることになりました。
昭和13年に抵当流れになった底地を銀行より購入しています。
この時今の借地人(親)が住んでいました。
底地を購入したとき借地人とは新たな契約をしておらず権利金などもらっていません。
その後の更新も全くしていないので更新料も一度ももらったことがありません。
銀行との取引契約書は残っていますが、前の地主と借地人の契約書などは分かりません。
路線価図による借地権割合は7:3になっています。
今回売買するにあたっての借地権割合は更新料などももらってないため6:4とか5:5とか主張できるしょうか?
地主から話を持ち出したので割合の加算はできないのでしょうか?
この間知らない間にリフォームで増築もしていました。(金銭は全くもらってません)
売買の時には専門の業者に入ってもらうつもりですが交渉前に全く知らないのも困ると思い相談させてもらいました。
よろしくお願いします。
登録カテゴリーを間違えてしまったので再度質問させてもらいます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
契約書もなく、口頭で更新料・承諾料などの約束もない?
それなら借りている方が更新料を払わずとも、増改築をしても、何の問題もない。
しかし、地主には請求する権利はある。
もちろん、借りている方は言わるままに支払う義務はなく、拒絶する権利がある。
こうして裁判へもつれこむのがお決まりのパターン。
借地権割合が決まっているのだから、その割合で売却益を按分するのが吉。
そこをゴネると取引がまとまらずに流れたり、裁判だなんだとなって弁護士と裁判所が喜ぶだけじゃないかな。
もしも金銭的利益を求めたいのであれば、不動産鑑定士に依頼して土地の価値、地代の適正額を算出。
適正地代が実際の地代よりも著しく安ければ、その分は請求できるかもしれない。
たぶん調停にもつれこむけれど、調停や弁護士費用などを差し引いて残る金額がどれくらいになるか。
少額しか残らなければ、長引いたり借地人と不仲になって逆恨みされるよりも、最初から7:3で話をまとめたほうが無難。
借地人は生活権があるから、ゴネられて居座りを決め込まれると面倒。
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