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失業保険貰いながら学生しようか悩んでるんですが学生しながら失業保険貰ってる人は働くのは駄目なんですか?一定額なら稼いでも失業保険けずられないとか有りますか?

A 回答 (4件)

雇用保険受給中のアルバイトは


1週間の労働時間数が20時間未満
雇用期間が31日未満
ならば認められますが、認定日にきちんと報告しなければ
いけません。要は継続的に働けるならば、失業しているとは
みなされないからです。

認定日に働いている日を申告するのですが、
賃金や労働時間によっては失業手当が出ない日があります。
失業手当が出ない日分、受給期間は延びます。

要はアルバイトをして月あたりの収入を増やすのは
難しいかもしれません。

また時期的には職業訓練校の講座募集は終わっているものが
多いかと思います。思い通りの講座が受講できないかもしれません。

ハローワークへ行って相談し、状況を把握されるのがよいと
思います。
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考え方がおかしいのです。



あくまでも、働きたい、働くことができる、働く場所がないなどの要件が満たされなければなりません。

退職したからもらえるわけではありませんし、はたらくことができれば補助されないというだけであり、働いてはいけないのではないのです。

ですので、働く意思がなく、学生となるのであれば、雇用保険での支給要件に該当しないということなのです。ただし、働き方はいろいろです。学生をやりながら働ける場所を探すということであれば、学生として働ける時間や要件を満たすところを探しているということであれば、失業給付の要件を満たす可能性もあるかもしれません。学生で働いていなければ、収入の要件は満たすわけですからね。

働く意思をもって、求職活動をすることが必要となりますので、求職活動の実績を報告しなければなりません。実際に活動をしていないにもかかわらず、ごまかして申請すれば不正受給となります。
考え方や届出によっては、不正受給とならないまま受給することは可能かもしれません。
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これまでの質問の経緯から察するに、職業訓練に通いながらバイトするということですか?


質問はあまり略さず、状況が把握できるように書いて下さい。

職業訓練中は、基本手当が出ますので申告さえすれば一般的なバイトの範囲ならしてはいけないことはないと思いますが、そのように言われたのですか?
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学びたい内容を調べて、ハローワークで確認しましょう。



学ぶ物によって違います。
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