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主人が死亡して家と土地の名義を書き換えないまま22年経ちました。
私と当時は未成年だった子供3人の相続なので相続税はかからないと思いますが、
ずっと火災保険を所有者が死亡した主人の名前で契約していました。
このほど再契約の時に所有者は死亡していると言うと、名義変更してからでないと、契約できないと言われました。
質問1
当時は未成年だった子供たちでも今名義変更するときは書類を出してもらわなくてはいけないのでしょうか?(当時だったら未成年なので私の書類だけでよかったのでしょうか?)
質問2
名義変更する際、私と子供たちの共有名義にしたほうがいいのか、私1人の名義にしたほうがいいのでしょうか?(子供たちには相続放棄の手続きをしてもらう)
火災保険に入りやすいのはどちらでしょうか?
質問3
息子が海外に赴任していますが、印鑑証明や住民票はどうしたらいいのでしょう。(どこにも住民登録していないと思います。

土地家屋は今売るとして1500万円ぐらいのものです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

答1


未成年であっても「相続権」はありますので旦那さんが死亡した時点で相続権がある人がすべて対象になります。基本的には配偶者とお子さんです。

答2
これは相続税の関係もあるので一概に言えません。
火災保険は単独所有であろうと共有であろうと変わらないかと思います。

答3
印鑑証明書は在住地の大使館で発行してくれますが、国内に居住していないくて、国外への転出届をしているのであれば住民票は発行できません。戸籍附票と戸籍で代替するのかと思われます。

いずれにせよ他でも回答されているように相続未登記のまま22年も過ぎているので単純な相続登記とはならないので司法書士や税理士などに依頼した方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

司法書士さんに相談したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/25 08:58

矢張り、


司法書士さんへ相談されるのが良いでしょう、専門職は何に就けても事がスムーズに運びます、
いくらかの費用は発生しますが、驚く程の額ではありません、

形は奥様とお子さんとの相続ですね、
言うまでも無く奥様が総額の1/2、残りがお子さんの頭割りです、

相続放棄などもキチンと話し合われたら良いのでは、

司法書士なら海外住まいの方の書類や印鑑の扱いにも慣れてます、

火災保険の契約も名義が変わっていれば奥様が単独で契約するのにそんなに制約は無いと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速回答くださりありがとうございます。

おっしゃる通り司法書士さんにお願いして

なるべく早く相続手続きを済ませたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/25 08:56

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