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共に小売業を営んでいた父が先月に亡くなりました。遺産相続しました。残念ながら、父名義の負債も有りましたが、生活の為止む無く資産を全て相続しました。、店舗の横には駐車場(15台程度収容可能)が有りますが、奥の一部を近くの医院に数台分(月々1.5万円程度)賃貸していた様です。残された経理関係書類や税務申告書類をチェックした所、収入の部で駐車料金がありません。13年前に店舗改装当時からの駐車場賃貸だと思われます。現在、なんとかやりくり状態の商売です。13年前にさかのぼって、税金を請求されることになるでしょうか?。また、来年から始まる”マイナンバー制度”ではどう扱われるでしょうか?

A 回答 (1件)

マイナンバー制は各個人にそれぞれついていたナンバーが政府機関でバラバラだったため統一するものですので税務時効には何の関係もありません。


税務の時効は税務署の指摘による不正所得の増加でなければ、通常期限後申告および修正申告の時効は法定納期限から5年となります。(不正の場合は7年です)
その駐車場収入があなたの口座に振り込まれていて、税務調査で指摘を受けた場合、その収入について知らなかったということはありえないといわれ最悪重加算税対象になることもあります。
まだ、税務調査を受けておらず自主的に期限後もしくは修正申告を提出するなら、税務調査によるものではありませんので、時効は5年となりますね。

国税通則法70条1項(不正でない場合)
国税通則法70条4項(不正の場合)
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2015/03/31 04:22

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