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金銭消費貸借契約において強制執行認諾条項付きの公正証書がある場合「期限の利益喪失」と「遅延損害金」と「強制執行」の関係について教えてください。

それぞれの言葉の意味は理解できていますが、次のように それらの条項が契約内容にあわせて盛り込まれている場合は、どのように理解すればいいですか?

・ 分割払いの一回でも支払を怠ったら、期限の利益を喪失して、債権者は残りの債務を一括請求できる。
・ 期限の利益を喪失したときには、残りの債務に対して、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで、年○%の割合による損害金を附加して支払う(請求できる)。
・ 債務を履行しないときには、ただちに強制執行できる。

Q1. 強制執行はどの時点でできるのですか? 「債務を履行しないとき…」とは、期限の利益を喪失した時点、つまり「債権者が残りの債務を一括請求できる」時点ですか? 契約書にどのように書かれているかによって違ってくるのですか?

Q2. 一回でも支払を怠ったら強制執行、ということなら「遅延損害金」はどのような意味を持つのですか? 「…支払済みまで年○%の割合による(損害金を支払う)」というのは強制執行の場合どう理解すればいいのですか?

A 回答 (3件)

Q1、「どの時点か」は、契約書で変わってきます。

期限の利益を喪失しても猶予することもあるし、その前に、強制執行は公証人の執行文がないとできないので、公証人が公正証書の内容によって判断するので「強制執行はどの時点でできるのですか?」の正確な回答は「公証人が公正証書に執行文が付与された時点で強制執行はできます。」となります。
Q2. 「遅延損害金」は、通常、残金に対して遅延した日から発生し、全部返済まで続きます。
ですから、強制執行の申立には「残代金○○万円」と「残代金○○万円に対する年月日から支払い済みまで年○%の遅延損害金」と別々に記載するようになっています。
その強制執行での配当では、遅延損害金が優先するので、何時まで経っても残金が残ることもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/13 17:44

> 強制執行はどの時点でできるのですか?


返済が無かった翌日。

> 「債権者が残りの債務を一括請求できる」時点ですか?
その通り。

> 契約書にどのように書かれているかによって違ってくるのですか?
大差は無い。
普通の人が読んで理解できる書き方なら、違ってくることは無い。
読む人が人によって違う理解をするような書き方なら、違ってくる可能性はある。

> 「遅延損害金」はどのような意味を持つのですか?
債権者が必ず強制執行で回収出来るなら、日本に破産を申し立てることが出来る人は存在しないということになる。
回収できない、それでも返済できない人が居るから、破産ということになる。
強制執行でも不足が出る場合に備えて。
また、返済日(返済が無かった日)の翌日に裁判所に申し立てたら、裁判所(国又は地方自治体)がそのまま全額を即時に全額を立て替えて支払ってくれる制度と思います?
差し押さえにそれなりの日にちがかかります。
家等を競売にするなら、何ヶ月単位の時間が必要でしょう。
競売申し立ての直後に公開されて、その翌日に入札で即時に全額支払いなどということにはなりませんから。
それなりの時間が掛かりますから、その間の利息をどうするかという問題ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/13 17:42

A1:債務不履行となった時点です。

この時点で公証人に債務名義を付与してもらえば強制執行できます。
債務不履行となった場合は期限の利益を失い、一括返済しなければなりません。遅延利息は強制執行申請時点までの期間で計算すればいいです。
契約書には債務不履行となった時点で強制執行できる旨の条文があるはず、それが強制執行認諾条項というやつです。

A2:強制執行は1回で全額回収できるとは限りません。
回収できるまでは何度でも強制執行することができますから、それまでの期間については遅延損害金はどんどん膨らんでいきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/13 17:41

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