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よく見かける「買い物カゴシステム」とか、
ホームページの更新のための管理画面システム等は、
ビジネスモデル特許にはならないのでしょうか。
もし、なるのであれば、既に取っている企業・個人
も存在すると思うのですが、世の中にたくさん、
同じシステムを使ってサイト構築しているところ
がありますよね。
訴訟問題にならないのかな??

A 回答 (3件)

特許の基本的な要件に「出願前に公然と実施されていない」という点があります。


もし、「買い物カゴシステム」を最初に開発した人が特許を取らずにシステムを販売したり、実際にインターネット上で運用すれば、同様のシステムの特許を他人(もちろん本人も)が取得することは非常に難しくなります。
一方、いわゆるビジネスモデル特許は、特許のある技術分野を示しているだけで、そのような特別の制度や規定があるわけではありません。特に日本や欧州では審査基準も従来の特許となんら変わりませんから、コンピュータシステムとして権利を取得するしかありません。
従って、単なる表現方法や、手順であってコンピュータシステムとして表現がしにくいシステムだと、特許として権利を取得することが難しくなります。
さらに、仮に権利が発生したとしても、侵害品を特定しなければなりません。ディスプレイ上の表示が似ていても、裏で実際に動作しているシステムの構成が異なれば侵害とはならない場合もでてきます。従って、ディスプレイ上の表示だけでは侵害と決められません。相手側のシステムの詳細な解析が必要となります。このような資料を収集できなければ、訴訟を起こすことはできません。
このように、越えなければならないハードルがたくさんあるのでなかなか訴訟まで行き着かないのです。
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特許庁のビジネスモデル特許に関する情報は、参考URLを見るといいと思います。



「買い物かご」とは少しずれるかもしれませんが、アメリカでアマゾン社が持っているワン・クリック特許(一旦住所などを登録しておくと、次から1クリックで発注できる)は、日本では認められませんでした。
http://www.president.co.jp/pre/010101/scrmbl03.h …

買い物かごの仕組み(少なくとも近いもの)は、間違いなくたくさん申請は出ていると思います。ただ、特許を取るためには「審査」を受ける必要があり、審査を受けて認められたものだけが成立します。
まず、成立している特許の中にあるかどうかですね。
買い物かごの場合は、buchinekoさんの書かれているように、仕組みとしては新規性はさほど無いと思います。しかしシステムの部分でそれほど画期的な技術があるかどうかは微妙なので、日本では認められないんじゃないかと思うんですけど、どうなんでしょう。特許DBを当たってみないといけないんですけど、ご存知の方がいたら教えて欲しいです。

次にそれを訴訟も含めて「行使」するかという問題があります。訴訟してまで見合う特許料を取れるかどうかですね。
個人的には、こういった基礎的な技術については、共有していくのが社会全体のためだと思うので、訴訟などはしないで欲しいものです。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/techno/tokkyo.htm
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 特許出願(申請も)の前提条件に、その技術が「公知のもの」でないことがあります。

既に社会に認知されている手法は特許の対象になり得ません。また日本におけるビジネスモデル特許(本当はこういう言葉は存在しません。便宜上使われているだけなのです)は必ず(IT)技術というかシステムが組み込まれていることが必須です。
 従って、一口に「買い物カゴシステム」といっても、画面で見える部分は「公知のもの」なので、そのウラのプログラミングなどが独自開発技術であれば、そのプログラム込みでビジネスモデル特許として申請するのです。
 また特許はアイディアレベルのものではいけないので、きちんと技術的に裏づけされている必要があります(でなきゃ、空想の産物を5年後には可能になるだろう、なんて思ってどんどん出願する危険性だって出てきますしね)

 ということで、「買い物カゴシステム」を例にとると、この開発者は独自のアイディアと技術でもってこのシステムを作り、サービス提供した(←この時点で公知になるのでもはや特許出願はできません)。その後、「買い物」というスタンスは同じでも、その実現プログラムを開発した別の人が、そのプログラム部分を(世間に発表前に)特許出願する、これはOKになります。

 ちょっとわかりにくいかも・・・です。
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