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車両進入禁止や一方通行の標識は自転車も適用されますが、「二輪を除く」の補助標識付きであれば自転車も2輪以下がOKで、3輪以上がNGなのですか。

A 回答 (2件)

貴方の似通った質問が沢山出されてますね、



運転免許は持ってられないのかな?、

先ず、自転車は道路交通法の適用(二人乗りの禁止・傘をさしての運転・自転車の通行が標識で許可されていない場所・道路・携帯を操作しながらの運転・酒酔い運転・道路を走る際には車両と同じ側を同じ方向へ進む、など)は受けますが、
車両進入禁止や一方通行の規制の対象外(違反にならない)です、
構造的にタイヤが三個でもそれ以上でも動力が搭載(電動アシスト自転車はモーターが搭載されてますが人が漕がないと作動しないので自転車です)されていなければ全て自転車です、

次に、補助標識の「二輪を除く」について、
その道路が車両進入禁止であっても、一方通行であっても、駐車禁止であっても、
二輪車(道路交通法で分類された二輪車です、何もタイヤが2本だけとは決まってません(二輪車と2本のタイヤと混同しないで)、ピザの宅配などで使われているのもタイヤは3本ですが二輪車です)、は対象外です、
その道路へ進入できますし、その道路は通行出来ますし、その道路に二輪車を止める事(駐車)も出来ます、

違反にはなりません、

これで理解して貰えますか?。
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標識の


・二輪を除く
⇒三輪以上の自動車及びバギーを禁止対しての標識です。
自動二輪・原動機付自転車・自転車・リアカー対象外です。

・自転車を除く
⇒原動機付自転車以上の車両に対しての標識です。
自転車・リアカーは対象外です。

※自転車は何輪でも自転車です。原動機付かどうかが問題です。
自転車通行可で原動機付自転車は通れません。なので自転車専用道路を原動機付自転車は走行できません。
走行すると、走行区分違反にされます。
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