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No.1
- 回答日時:
所得税法基本通達36-1にうたわれていますが、所得税における収入については、その起因となる行為が適法がどうかは問いません。
つまり、窃盗、横領等を行った際に受け取った金品はその受け取った人の利益となるわけです。
しかし、刑法19条には犯罪によって得た金品は没収できる旨記載があります。
つまり、得た金品が没収された場合は、得た利益が無効となるわけです。
よって犯罪によって得た時点の年度で確定申告を行い、没収を受けた日にその確定申告は誤りのため、更正の請求をすることとなります。しかし、更正の請求には時効(現在5年過去は1年でした)があるため、確定申告をして5年経過してれば時効により更正請求はできないこととなります。しかし、そもそも確定申告自身も5年(不正は7年ですが、ここでいう不正とは犯罪行為ではなく、仮装隠ぺい行為をいいます。)です。
ところで、犯罪に対する罪として罰金、過料があると思いますが、これについては、所得税法上経費とすることはできません。所得税法45条
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