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事業主貸の勘定科目が見るもので違っていますがこれは何を意味するのでしょうか?

税務署の貸借対照表では資産の勘定科目とあり、
青色申告のとある本には資本に分類されていたり、
ネットでは負債に分類されていたりしています。
なお日商簿記3級テキストでは事業主貸・借は無いようです。

最終的にお金の出入りが証明できればいいのと、勘定科目はただの分類に過ぎないと聞いてはいますが気になって仕方がありません。

それとも書く帳簿によって科目が変わるのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.1、No.2です。




国税庁の「収支内訳書」です。↓

国税庁>………>収支内訳書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

ご参考に。
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事業主貸勘定は、簿記理論からのものというよりは、課税当局が所得金額等の妥当性をより把握しやすくするための便法として、決算書に表示させているものです。

そのため事業主貸勘定は、課税当局の示す貸借対照表記載例等のとおり、資産科目に分類するのが一般的です。

理論的にいえば、事業主勘定は、ある個人につき会計の範囲を事業に係る範囲に限定したうえで、事業以外の範囲(家事の範囲)への資金移動を計上するための勘定科目として用いられます。貸付金に類似する、ということです。そのため、資産科目に分類されます。


ただ、事業をおこなうための元手(資本)は事業以外の範囲から提供されるため、事業の範囲と事業以外の範囲との融通資金は資本(マイナスの資本)の性質を有しています。ここから、資本科目に分類させる見解もあります。

実は、理論的にはこちらのほうが妥当です。事業主貸勘定の残高は翌期首に資本科目である元入金に減算算入させるのが正しい処理であるところ、翌期首に元入金に含めていったん清算してしまうのは事業主貸勘定が理論的に資本であるためです。なお、負債科目への分類は理論的ではありません。


事業主貸勘定の使用は前述のとおり便法ですから、資本の性質を有していても、資産科目に分類して特に問題ないといえます。ご存じない方もいらっしゃるようですが(知らないのになぜ断言できるのかよく分かりませんが)、学者による研究もなされています。

日商簿記は、受験者に資本の理論をきちんと理解させるため、テキストでは課税当局の便法によらず、資本科目である「引出金」勘定を用いているようです。そのうえで事業主貸勘定は、日商簿記検定では許容科目とされています。科目の指定がない限り、試験で引出金と書くところを事業主貸と書いてもマルがもらえる、ということです。ここからも、学者などの専門家が個人事業の会計実務をないがしろにしていないことが推察できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
資産科目に分類されていても問題はなかったのですね。
あと負債と書いてた所は間違っていた訳ですね。ネットで調べると間違いであってもそうだったのかと信用しかねませんからここで質問してみてよかったです。

レミ

お礼日時:2015/05/05 18:11

No.1です。

補足回答です。


「事業主貸」は現金が事業主から生活主へ動くことを意味します。ですから、事業主の帳簿では、現金を生活主へ貸したと考えて「事業主貸」と記帳します。「貸付金」でもいいですが、事業主と生活主という、個人事業特有の関係がありますから、そのことを表わす為に「事業主貸」とするのが良いでしょう。ですから、「事業主貸」は資産科目です。


>日商簿記3級テキストでは事業主貸・借は無いようです。

会計の世界では、個人事業の簿記(=会計)について、専門に研究する学者(大学教授)がいません。実務の世界では、公認会計士は、企業(会社)の会計を専門に扱い、個人事業には見向きもしません。ですから、個人事業の会計は野放図な世界なのです。

しかし、全国には2000万人以上の個人事業主がいるようです。所得税法を担当する国税庁は、事業主の所得をどのように把握するのか、考えました。

それで、企業会計を応用しようと、企業の損益計算書に似た「収支内訳書」などを作ったわけです。国税庁の「収支内訳書」を見ると、「損益計算書」としては落第ですね。「損益計算書」でいう営業収益と営業外収益と特別利益が区部されておらず、一緒くたになっています。営業費用と営業外費用と特別損失もゴッチャになっています。しかし国税庁としては、最終的な利益(所得)さえ把握できるならば、それで良いわけです。

また国税庁は、事業主と生活主との間で頻繁にやり取りされる現金(などの資産)をどのように捉えるのか、考えました。そして「事業主貸」、「事業主借」という勘定科目を発明しました。

会社の「資本金」や「繰越利益」に相当する「元入金」という科目も発明しました。
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この回答へのお礼

No.1からの続きです。

事業主貸は資産の感情科目で処理をすればいいと言うことですっきり致しました。
ありがとうございました!

支払内訳書なるものをこれから調べてみようと思います。

ネット上のコラムや本を買って調べてますがそれらが間違っている又は私に適応させようと思うと妥当でないのだと良くわかりました。
でも間違ってるのだけはやめてほしいです。
( ´△`)

お礼日時:2015/05/05 13:28

個人事業を行う場合、一人の人間が二つの側面を持ちます。

生活主という現実的な側面と、事業主という仮想的な(バーチャルな)側面です。

事業においては、生活主と事業主との間で、現金などの資産のやり取りが頻繁に行われるので、事業主の財務を正しく記録し、決算を行うためには、それらのやり取りを誤りなく把握して記帳しなくてはなりません。

その目的の為に、「事業主貸」、「事業主借」という、個人事業の会計に特有の勘定科目が存在します。

「事業主貸」は現金(などの資産)が事業主から生活主へ動くことを意味します。
「事業主借」は現金(などの資産)が生活主から事業主へ動くことを意味します。

例えば、

事業の売上は事業主の預金口座に入れるのが正しいやり方です。

ですから、顧客から事業の売上を事業主の預金口座へ振込んでもらったときは、
〔借方〕普通預金 100,000/〔貸方〕売上高 100,000
となります。

ところが、事業主の預金口座を持たないまま事業をしている事業主もいます。

その場合は、顧客から事業の売上を生活主の預金口座へ振込んでもらったとき、
〔借方〕事業主貸 100,000/〔貸方〕売上高 100,000
となります。

事業主の資産が生活主の資産になったからです。資産が事業主から生活主へ動くから「事業主貸」を使います。

その反対に、生活主のお金で事業用の文房具を買った場合は、
〔借方〕消耗品費 300/〔貸方〕事業主借 300
となります。

生活主の資産が事業主の資産になったからです。資産が生活主から事業主へ動くから「事業主借」を使います。
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この回答へのお礼

二回に渡り教えて下さりありがとうございました。

No.2の方のお礼分に続きます…。

お礼日時:2015/05/05 13:19

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