
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
家族が勝手にという部分をちゃんと言わないと、後でこってり叱られますよ?
それに、家族が犯人と分かった時点で、その先はありません。
つまりですね・・・はじめに被害届を出しに行ったところで終わりです。
確かに盗難届ではなく、遺失物届なら、交番に届けられれば連絡来ます。
空き巣の操作って、売られた先も当然当たりますけど、割り出して、売りに来たのが同じ急所なら、まずあなたにどうなってるの?と連絡来るだけです。
後は、上に書いた通りです。
呼び出されて、しこたま怒られますね。
No.2
- 回答日時:
刑法244条に「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
」となっており、その第235条が窃盗罪です。この条文を素直に読めば、「その刑を免除する。」であって、「罪には問えるけど、刑罰は免除される」ので、有罪・無罪と、有罪の場合に刑罰を決める、裁判などの法的手続きをする意味が無いってことです。
従い、刑事手続きを行えば、それなりに捜査や、捜査の結果などの連絡は受けられます。
また家族内でも、民事責任は問えますので、損害賠償請求は可能ですよ。
No.1
- 回答日時:
家族が勝手に売ったというのは東南になりません。
空き巣ということで被害届を出しても、家族の反抗と分かれば、その先に進みません。
後はどうそ家族でお話になってくださいということになります。
質屋には、返せとは言えません、(盗難ではないので)
質屋なら質流れ、リサイクル店なら再販売がされない内に買い直しは可能です。
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丁寧な回答をありがとうございます。
そうなんですね。ということは、質屋などで見つかった場合一応連絡はくるということですか?
その上で家族で話し合ってくださいとなるんですよね?