プロが教えるわが家の防犯対策術!

知人に譲った車が転売されて行方不明になりましたが、税金が元の車のNo.に掛かり私に請求が来ています。財務事務所に聞きましたが、名義変更がされていない限り、税金は私に請求され続けるとのこと。廃車になったという噂も聞きましたが、誰がどのようにしているか、把握するのが不可能になっています。車のNo.を抹消したいのですが、どのような法的手段があるのか至急知りたいのです。
6/1締切の税金をそのまま払わねばならないのか、抹消まで待ってもらえるのか、専門家のご意見を至急教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (5件)

理由書を添えて、車の譲渡、名義変更に伴う紛失?不明車両?で陸運局で手続きして下さい。


http://annai-center.com/haisya/itiji/syorui.php
永久抹消登録まで持って行くには廃車証明書が要るので難しいかも知れませんが、一時抹消なら出来る可能性は有ります。
詳しい手続きは陸運局で聞くと良いと思います。

どちらにせよ、現在も稼動中の車両なら、車の渡った本人に連絡取って解決して下さい。
不稼働車なら、構わずにナンバーを抹消すれば良いと思いますが、陸運局が納得出来る理由書の作成が必要になりますから、書類が揃えられない状況は通常の場合は盗難以外は考えられないので、陸運局も受領するかどうか。。個人取り引きでの失態を受領する程、甘くは無いと思います。

法的手段に於いても、責任は質問者さまに有るので、訴える相手が居ないのが現状ですから、何の法的なものも無いと思います。
ただし、車検が切れてからの税金は免除される場合も有るので、それを証明するものを作成して、税金の免除や停止処置等の法的手段は有ると思います。

とにかく、最終的に渡ったであろう人に連絡取って見る事が最優先です。
どうしても連絡が取れない場合は、書類が揃えられない事を陸運局に懇願して受領して貰うしか有りません。
陸運局にも相談窓口は有りますから、そこで詳しく聞いて下さい。
車検が切れているので有れば、分かりませんが比較的簡単な事なのかも知れません。
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この回答へのお礼

懇切丁寧なご説明ありがとうございました。
本日納税先の沼津財務事務所に電話したら先日の「抹消しない限り永久に請求される」というそっけない返事をした人物と違った若い人が出て、調べてみますと言って暫くして、廃車処理されているという
返事。そういう情報をきちんと反映せず、安易に請求書を発行する役所の体質は大問題ではないでしょうか?転売先を探しあて何人かにコンタクトし、関係者に多大な迷惑を掛けてしまった責任を役所はどのようにとるのでしょうか?

お礼日時:2015/06/01 22:19

車を知人に譲るときに 自分で名義変更しなかった責任は、自らで負うしか有りません。


ちゃんと業者に渡していればこういうことにはなりませんでした。
個人間でこういうトラブルが起こるのは当たり前です。

さて、陸事へいって再交付と同時に抹消してください。
とはいえ、一発で完全抹消できるでしょうか?
まずは一時抹消でしょうか?
一時抹消したとしても、完全抹消する術はあるのでしょうか?
質問者さんがいくら調べても全くわからないことです。
ですから、車屋さんに頼みましょう、もちろんお金を払って。

さて、自動車税ですが、税金は須く申告税であると定められていますから
車検が切れている場合は、切れていることをもって、課税保留して貰えるように県税事務所の窓口で交渉できます。
もちろん素人でそんなことが出来れば税理士なんて職業は存在し得ませんから
併せて、車屋さんにお願いすればいいでしょう。
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譲った相手の友人に全責任がありますから 法的にするからと友人に強く言いなさい 警察に


盗難に遭ったと 届けるといいなさい 相手は盗んだ事になり刑務所に
まぁ びっくりして手続しますよ 税金も払わす事 
そんな者を 友人にする貴方も少しは責任ありますよ
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お住いの県の陸運支局に行き車検証再発行手続きを行い、


抹消登録を行って下さい。
自分で出来ない場合は、代書屋(陸運支局の周りにある)
で手続き行って下さい。
代書屋は3千円~4千円
抹消登録方法は、陸運支局内の申請場所に書き方が
書いてありますので簡単です。
4~6月迄の3ヶ月間は自己負担で納税して下さい。

もし本当に廃車になっているので有れば、廃車になった
月迄は自己負担で納税して下さい。

知人に譲った時、名義変更しなかったtkandtkさんにも
責任は有ります。
譲った場合は、15日以内に名義変更しないとならない
物を放置した責任もあります。

弁護士に依頼すれば解決しますが、弁護士費用を取り
戻せる保証はないので、良い勉強したと諦めて下さい。

早急に行わないと、駐禁、オービスによる速度違反、
当て逃げ事故他、全て所有者に連絡が来ます。
最初に知人へ譲った事を証明できる物が無いと、
所有者責任を取らされます。
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>専門家のご意見



専門家はこんな場でタダで教えてはくれないだろうと思いますが
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