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個別契約と基本契約は契約に定めのない場合は
どちらが優先するのでしょうか?
お手数ですが、回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

具体的にどんな問題が生じているのでしょうか?



法律の根拠ということになると、契約自由の原則から、こうでなければならないという規定はありません。

常識的には、まず基本契約があって、その基本契約を前提として個別具体的条件を規定した個別契約を締結するわけですから、
「原則として契約内容に矛盾がある場合は、基本契約が個別契約に優先する」
という解釈だと、基本契約に矛盾する個別契約条件を個別案件に於いて合意することが出来ないということになるので、
「原則として契約内容に矛盾がある場合は、個別契約が基本契約に優先する」
と解釈する方が合理的です。

特別に基本契約の条項が適用されるべき事情があれば、基本契約が優先すると判断すべき場合も無いとはいえません(具体的に思い浮かびませんが)。

民事訴訟で争っても、合理的判断に基づいて判決されることになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2004/06/21 19:23

1基本契約・その基本契約に付随する個別契約でしょうか?


2.基本契約に個別契約=特約が優先します。別途個別契約に定めが無い限り、基本契約の通りになるといった解釈です

この回答への補足

回答ありがとうございます。
基本契約に個別契約=特約が優先する
というのはどこか法律でそういう規定があるという
ことでしょうか?それとも一般常識で
そうだということでしょうか?

補足日時:2004/06/21 14:48
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