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車を車にぶつけてしまいました。
慌てていて、アクセルとブレーキを間違えて、止まってる車にぶつけてしまったのですが、わざとではなく、相手が家にもいなく、車にも乗っていなかったので、電話でそのことを伝えました。
相手は知人です。
こちらも焦っていたのですが、好意的な犯行だ!と言われてしまい保険で車は直しましたが、訴えられそうなんです。

器物損壊の時効は、犯人を知った時から半年、3年と聞きました。
この半年の間に訴えをされなければ、それ以降は知人は訴える事ができないのでしょうか?

それとも、3年の時効まで自由に訴えられるのでしょうか?

A 回答 (4件)

警察を呼んで事故処理をした件は交通事故として処理され器物損壊罪が成立しない。



わざとぶつけた!と相手が言って、
簡単に起訴されたら毎日毎日、刑事事件だらけになってしまいます。
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訴えられないように、きちんと賠償して慰謝料祓うことを考えたら?



まずさ~、悩むとこが違うと思います。
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この回答へのお礼

謝ったから、直すんですねw
何も知らないで勝手な事を言わないでね日本語わからないおばかちゃんww
お前みたいな質問内容と違う回答いらないわww

お礼日時:2015/06/11 09:42

交通事故なので器物損壊で訴えることは出来ません



物損の賠償は民事なので、いつまでも訴える事は可能です
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個人と個人の損害に関しては、通常は民事訴訟です。


加害者が弁償し元の状態に戻したら、被害者は求償しない事で示談するのが一般的です。
弁償しない事で訴える事はあるでしょうが、人身事故でも無いのに
被害者は訴えてどんな意味があるのでしょうか?
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