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雇用期間の制限がない職場で1日6.5時間週3日の勤務だと19.5時間のため雇用保険の対象にならないと聞きました、4週なので19.5×4=78時間(月12日勤務)  
月13日働いたら6.5時間×13日=84.5時間の時は雇用保険の対象になるのでしょうか 
87時間にならないと雇用保険の対象にならないといわれます。
週20時間で4週なら80時間それ以上の時間なのに対象にならないのはなぜ??と悩んでいます。
決まり事と言われたらしかたがないのですが・・・
御回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>月13日働いたら6.5時間×13日=84.5時間の時は雇用保険の対象になるのでしょうか 



なりません。
月87時間以上です。

>週20時間で4週なら80時間

ひと月は4週間ではありません。
決まり事というより
週20時間での計算上、月87時間になります。

計算してみますね。

1年間は365日、1週間は7日
1年間365日÷7日=52.14285…週間

1年間は52.14285…週間あります。

労働時間が1週間20時間なので、
週52.1428… × 20時間= 1042.8571…時間  
1年間で1041.8571…時間 働かないといけません。

それをひと月で割ります。
1年間1041.8571…時間÷12カ月 = 86.9…時間

四捨五入して月87時間労働しなければなりません。
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この回答へのお礼

くわしく教えていただきありがとうございました。
霧が晴れたようにとても分かりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/06 20:59

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