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アルバイトとして勤務して7か月になります。週2日で7時間労働の日と4時間労働の日があります。半年たったので有給が3日あるそうなのですが、7時間の日に有給を使えば7時間分の給料、4時間の日では4時間分支給されるようです。安易な考えだと7時間の日で3日分使ったほうがお得だと思うのですが、何か罠などありますでしょうか…

A 回答 (2件)

> 7時間の日に有給を使えば7時間分の給料、4時間の日では4時間分支給されるようです。

安易な考えだと7時間の日で3日分使ったほうがお得だと思うのですが、

それでOKです。

有給休暇の賃金支払いのための時間計算の方法は、
1) 本来勤務した場合に支払いされる賃金
2) 直近3カ月の平均賃金
3) 健康保険の標準報酬月額から計算される日額
3つのうちどれかに就業規則等で決めとけ、途中でコロコロ変えるなって事になっています。
質問者さんの会社では、1)の方法って事です。
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制度としてそういう規定になっています。


ただし、、(これが罠なのかな?)
時季変更権という規定もあり、安直には行使できませんが、業務上、どうしても休みを取らせられない場合は、会社は別の日を指定して有休とする事ができます。
一応、代替人員がどうしても確保できないとか、重大な支障がある場合に限られますが、屁理屈付けて4時間の日に変更されてしまう危険性はあります。
どんな仕事か分かりませんが、正月やお盆休みを避けるとかはした方がよろしいかと。
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