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法律に疎いため、思ったことを質問させて頂きます。
私もそんな人が居るのか知りませんが、日本国外に武器兵器を所有しているというのは「銃刀法違反」になるのでしょうか?
私は法学部でも法律を学んでいる者でもないので分からないのですが、銃刀法違反罪=国内で武器を所持していること、だと思っていますが、違うのでしょうか?
また民間軍事会社などは、法律上、日本での起業は出来ないと聞いたことがありますが、本社(事務所)を日本においておき、社員(兵士)や武器兵器などは他国においておくというのも犯罪になるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

刑法を参照すべし


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
その第二条と第三条に、国外犯の規定がある
この規定に該当する場合、その犯罪行為そのものを日本国外で行ったとしても刑法の処罰対象となる

単に刃物一本、拳銃一丁なら恐らく問題無いが
内乱・騒乱の準備と見なされれば国外犯に該当する
民間軍事会社は、当局のさじ加減一つで内乱準備と見なされるだろう
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日本ではなく、そこの国の法律を適用。


合法的に許可を取っての銃の所有などは、OK。
無許可だったりすると、日本より厳しい罰則の国もあるかも。

民間軍事会社は、公には例がありませんが、準備段階で、その他国の法に則って、阻止でしょうね。
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イスラムかイラクかシリアなら合法です。

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>イスラムかイラクかシリアなら合法です。



考えが甘い。イスラム、イラク、シリアの国を亡ぼすために武器兵器を所有していたら犯罪でしょう。
(どこの国でも自分の国の転覆を図るための武器兵器の所有を合法としている国はないでしょう。)
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