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以下の通り普通自動車の所有者と使用者の同時変更についてアドバイスお願いします。

所有者 ディーラー
使用者 Aさん
使用の本拠 Aさんの住所

所有者 Bさん
使用者 Bさん
使用の本拠 Bさんの住所

なお、AさんとBさんは親子関係にあり、住所は同じ。つまり車検証上の使用の本拠は変更されません。
ディーラーからは所有権解除の書類を準備してもらっています。

この場合、「車庫証明」は必要でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 新たに同じ住所(場所)の車庫証明が必要か?という趣旨になります。

      補足日時:2015/06/11 17:08

A 回答 (4件)

使用者が変更になっても、住所(使用の本拠の位置)が同じの場合は新たに車庫証明をとる必要はありません。

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出来ますよ。


AさんとBさんの「実印」と「印鑑証明」は1通で良いと思います。
それで、「ディーラー」に行き「必要書類」に印鑑を押します。
それで、後は「車検書」が届くのを待ちます。
普通の「印鑑」も1個持って一応持って行く方が良いと思います。
100円ショップの「印鑑」で十分です。
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Aさんの使用の本拠の位置・Bさんの使用の本拠の位置・Aさんの自動車保管場所住所・Bさんの自動車保管場所の住所


全てが同じならば、書庫証明は不要です。
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所有権解除だけなら「車庫証明」はいらん。


使用者が変わるなら、止める場所が同じでも必要でっせ〜!
>なお、AさんとBさんは親子関係にあり、住所は同じ。つまり車検証上の使用の本拠は変更されません。
っちゅう事なら「所有・使用ともAさん」でえぇんとちゃうん?
要らん銭と時間、使わんで済みまっけど?
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