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職務規定についての質問です。
弊社の職務規定にライン以外の者で57歳以上の給与支給額は前年度の90%とされる。と謳っていますが、職務内容は同等で給与だけが減額されるというのは労働基準法に抵触するのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

賃金規定に明記され、労基署に届出されていれば問題ありません。



57歳以上が減額される代わりに、若いうちは職務内容が同等でも毎年増額される規定になっていませんか?
いわゆる年齢給というやつです。

何年勤めようと基本給固定の会社が年齢を理由に減額すると問題。
といっても、そんな規定を労基署は受理しないはずです。
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90%になった場合、最低賃金を下回ると言うならダメですが・・。



確かに一方的な不利益変更は禁止(労基法9条)されていますが、合理性を伴うなど、条件を満たせば、労働条件や就業規則は、労使合意の場合は変更可(労基法8条,10条)です。

高齢化に伴い、学費負担などが減少するとか、年齢的に業務遂行能力が低下するなどが考えられると共に、その分、若年層の雇用に余力が出るなど、充分な合理性が認められます。

また同一労働同一賃金の原則に照らしても、57歳以上で格差を設定すれば問題ですが、全員が同条件であれば、問題はありません。

そもそも就業規則や職務規定など、従業員の目に簡単に触れる明文化されたもので、堂々と法律違反う謳う企業は、余り無いと思いますよ。
どちらかと言うと、「書いたものと実態が違う」とか、「書いたものが交付されない」など言う違反が圧倒的です。
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