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お世話になります。
「webサイト運営」をしており、それで個人開業届をだして、毎年青色申告をしております。
会社員でもあり、給与ももらっています。
今年からアパート(4戸一棟)経営をはじめ、不動産所得もでます。
そのアパートの掃除担当として未成年で学生である甥を、バイト(従業員として)で雇用することにしました。月に3.5万円支払っています。
給与支払事務所等の開設届出書と源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書はすでに提出しました。
税務署にも聞いたのですが、支払う給与が月8.8万円以下のとき、源泉所得税などに関する書類は一切提出しなくていいのですよね?
また、給与をもらう側の甥は、給与所得者の扶養控除等申告書を出せばいいだけということでよろしいでしょうか?
どうか教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>支払う給与が月8.8万円以下のとき、源泉所得税などに関する書類は一切提出しなくていいのですよね?
いえ、一切提出しなくてよいことはありません。扶養控除等異動申告書の提出がある場合で社会保険料等控除後の月額88,000円未満のときは税額0ですが、その場合でも「所得税徴収高計算書」は提出義務があります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
納期の特例の適用を受けているのであれば 「1~6月 支払金額210,000 源泉徴収税額0」というような書き方で提出します。税額が0ですので金融機関には提出できません。郵送または持参して税務署へ7月10日までに提出してください。
また翌年1月末までには源泉徴収票と同じような書式の「給与支払報告書」を市区町村に提出する義務もあります。その他「法定調書」も必要です。
>給与をもらう側の甥は、給与所得者の扶養控除等申告書を出せばいいだけということでよろしいでしょうか?
一般にはそのとおりです。
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