アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社で労務の仕事をしています。旅費精算について教えてください。例えば、自家用車通勤している社員が自宅のすぐ近くのお得意様に寄ってから、会社に出社しました。旅費精算書で会社までの全行程の距離で精算してきました。通勤手当は別に支給していますので、自宅→会社までの距離を差し引いた分で精算しようと思います。それでよいでしょうか?

A 回答 (3件)

結論からすれば、「会社の規定に拠る」としか言えません。



ただし、一般論としていえば、
通勤手当とは自宅から勤務先までの交通費で旅費交通費というのは勤務中の交通費です。
ご質問のケースでいえば、自宅近くの得意先で既に勤務が始まっていると思われます。
とすれば、得意先から会社までの移動は勤務中のはずです。
仮に自家用車に拠る通勤手当てを距離計算しているとすれば、
厳密にはその日の通勤手当を減額(あくまでも自宅から得意先までの距離だけを計算)し、得意先から会社までは旅費交通費とするのが好ましいです。
が、実際にはそのような手続きが面倒であるとすれば、従業員の理解を得てご質問にあるように処理すれば良いでしょう。

ちなみに、もしも通勤手当における距離単価と旅費のおける距離単価に違いがあるとして、事前の取り決めがなければ従業員の不利にならない計算方法を使うべきではと思います。
    • good
    • 0

〈旅費精算書で会社までの全行程の距離で精算してきました。



それは、電車等の交通機関を利用した場合の旅費交通費の金額で、精算してきたということでしょうか。

自宅から会社までの通勤手当も、同様に電車等の交通機関を利用した場合の金額(1か月の定期券代)で

算定されているのであれば、それを差し引いた金額で差し支えないでしょう。

今後も、そういうケースが想定されるのなら、旅費規定に明文化した方が良いと思います。
    • good
    • 0

普通は請求しません。



旅費じゃないでしょうに。

高速道路や有料道路の料金は請求できると思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!