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次の行為があると、時効が中断するとあります。

承認

説明の中に、「債務者が『私は、あなたに対して債務を負っています』のように認めることです」とあります。
また、「支払を待ってほしいと頼むことも、債務の承認になります」とあります。

けれども、これらは債務者にとって、逆効果になっていませんか?

せっかく10年で債務が消滅する時効なのに、それをわざわざ中断して、結果10年以上債務が続くというのは。

A 回答 (3件)

No.2です。


> 「時効の援用」というのは、債権者に対してするのですか? それとも、裁判所に対してするのですか?
債権者に対して、内容証明郵便を送付します。

詳しくは、以下を参照。
http://saimuseiri.kabarai-sp.jp/jikou-enyou.html

なお、No.2の回答に一部誤りがありました。
> 債務者が逃げ回っていても、時効は成立しないと言うことです。
の部分ですが
> 債務者が逃げ回っていても、借金はなくならないと言うことです。
が正しいです。
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この回答へのお礼

解決しました

>債権者に対して、内容証明郵便を送付します。

分かりました。
再びのご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/26 19:16

返す気がある人は承認をするので、問題有りません。



返す気が無い人は、当然承認せずき逃げ切ろうとするばずです。
ただし、裁判上の請求でも時効は中断するので、返す気が無い人に対して債権者は裁判上の請求を行う事が多いと思います。

また、時効期間が過ぎたからといって時効の援用をしなければ債権者の債権が無くなる訳ではなく、債務者に請求可能です。

債務者が逃げ回っていても、時効は成立しないと言うことです。少なくとも、期間経過後時効の援用をする必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速のご回答、ありがとうございます。

「時効の援用」というのは、債権者に対してするのですか?
それとも、裁判所に対してするのですか?

お礼日時:2015/06/26 16:20

認めるから中断するのです。

認めなければいいだけです。
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この回答へのお礼

ありがとう

言ってみれば「食い逃げ」みたいなものですね。(^^;

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/26 16:22

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