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登記簿謄本に記載されている抵当権の金額は仮の数字なのでしょうか?

それとも金額の訂正はできないのでしょうか?

例一番抵当権 A社 900万 仮登記(貸付)
 2番抵当権 B社 1000万 登記(貸付)

後日、この状態で競売。2000万で落札。⇒B社(回収出来そう)
ところがA社が実は2000万だったと行った場合
B社はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

A社が優先弁済を受けられるのは、あくまで登記されている金額までです。

ですので、B社は回収可能ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました♫
仮という言葉に疑問があり助かりました。

お礼日時:2015/07/11 11:09

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