A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
◆調停終了後、不倫の慰謝料の支払いを滞納すると、給料差し押さえなどの強制執行ができると思いますが、仕事をしてなく支払い能力や、財産がない場合などは、強制執行出来ませんよね?
※強制執行ができないのではなく、強制執行しても差し押さえられるものがなかったという解釈にもなりますので、動産に対して強制執行された場合は、取れるものが無くても強制的に家屋に立ち入られ動産を物色されることはあります。
◆判決が出て1年や2年支払い能力がなく、支払えないのですが、その後、仕事した場合は給料など差し押さえされてしまうのでしょうか?職場を相手にバレてしまった場合です。
※全く問題なく差し押さえが可能です。
◆判決が出てから、支払いをしない場合、支払いしないから、時効などあるのでしょうか??
※10年間全く支払いをしない場合や、相手が請求を行使しなかった場合は時効になりますが、ほんの些細なことで時効はどんどん延長されますので、逃げようとするよりお金を工面する方法を考えた方が良いと思います。
No.3
- 回答日時:
あなたとしては、払いたくないとゆう事でしょうか?
多分支払い能力がないからといって帳消しになるわけではないと思いますしそもそも利子とか普通に発生する可能性もありえるんじゃないでしょうか
仮に相手に職場ばれたとしてあなたはせっかく着いた仕事すぐに辞めなくてはいけなくなるリスクをどう考えていますか?
恐らく次の仕事先は男女間の問題とか発覚した時点で試用期間満了と共に契約終了になる可能性あり得ますよね。
因みに1円でも払ってしまえば時効は中断されそこから10年しないと時効にはなりません。
ご自身に支払い能力がなくても例えば不倫相手から取る事は可能でしょうかから
共同不貞行為とゆう形で再度裁判を起こされる可能性も十分に考えられると思いますよ
No.2
- 回答日時:
調停で決着後、10年で時効となりますが、それはそれまで何もしなかった場合です。
時効を中断すれば、そこからまた10年です。
つまり時効中断手続を定期的にやっておれば、永久的に消滅時効を援用できません。
時効中断手続としては、空振りでもいいから強制執行をすることです。
当然、この時の強制執行手続費用も債権に加算されます。
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