A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
天井を低くすれば部屋とは見なされませんが、あくまで登記や固定資産の産出基準の便宜上の話で、固定資産税の基準はあくまで『再建築価格』ですよ。
再建築価格を計算するための目安として、主体構造・基礎・屋根・外装・内装・建築設備をチェックシートによってチェックしているに過ぎません。
No.1
- 回答日時:
固定資産税はご存知と思いますが、土地・建物の評価額での課税ですよね、
なので、建物の構造が変わったりすると評価額に変動が出ます、多くの場合に増額です、
居住スペースか否かは考慮されませんトータルで面積が増えるわけですから、
建物の体裁を持つ物置(として使っていても)にも課税されます、
課税に対しての細かい基準は何処の自治体も正確には教えないのが通例のようですね。
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