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こんばんは、質問させていただきます。

社内の人間が海外の大学に留学にいきます。
その際、入学に当たり年50,000$の支払をする必要があるのですが、先方は寄付金という名目で請求をしてきています。
ただ、その他に費用がかかるわけではないので、こちらは実態としては学費であるという認識でいます。
(寄付金という名目なので請求書は発行できないが、支払に対する領収書は発行するということを言ってきています)

この場合こちらの経理処理は実態に即した教育訓練費等で費用計上していいのかどうか悩んでおります。

以上につきましてご回答いただければ幸いです、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。



一般論として、会社の支出については、支出の動機または目的を表示するように会計処理しなくてはなりません。

ご質問のケースでは、会社が社員を留学させる目的が社員教育にあるのですから、「教育訓練費」に計上すべきでしょう。

請求の名目が「寄付金」なのか「授業料」なのかは、先方の大学の内部事情による事柄であって、当方には関係のないことです。
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この回答へのお礼

返信遅くなり申し訳ありません。

早速ご回答いただきましてありがとうございました。
とても助かりました。

追加の質問で申し訳ないのですが下記につきましてもご存じならご教示いただければと思います。

「支出の動機または目的を表示するように会計処理しなくてなならない」
というのは会計基準等に記載があるものなのでしょうか?

お礼日時:2015/08/08 22:41

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