
旧借地法の時代に借地契約を結んだ土地があるとします。借地人は借地(建物とも)を地主でない誰かに売りたいと考えています。地主の承諾も得て無事に売買契約を済ませました。その後は当該借地における借地契約の当事者は地主と新借地人(上記売買契約における譲受人)になると思うのですが、あらためて借地契約をこの二者間でおこなう場合、借地契約の最短期間は30年(新借地借家法)になるのでしょうか。それとも20年(旧借地法)になるのでしょうか。
会社の同僚は旧借時代に借地を設定しているので、この土地は幾ら契約の当事者が変わろうと未来永劫、非堅固建物であれば「最短契約期間20年」が適用されると云っています。
どなたかお詳しい方教えて下さい。あるいは上記の記述に無知、不理解による言葉の使い方の誤りなどがございましたらご指摘頂きたいです。よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
旧借地法による契約を引き継ぐ場合と、旧契約は破棄して新借地借家法で新たに契約する場合が考えられます。
旧契約を引き継ぐ場合は旧契約の期間のまま、借地権の名義のみが替わりますが、
新法による契約の場合、新規の契約になります。
借地権譲渡に地主の承諾がなければ裁判により認めてもらえますが、
旧法で旧契約のままです。
一方、旧契約を破棄して新法での契約はあくまで任意です。
>地主の承諾も得て
特に新法での契約との確認がなくただ借地権の譲渡のみの承諾を得たのなら旧契約のままと思われますが、
改めて合意が得られれば新法による契約になるでしょう。
その場合地主により定期借地権による契約等が検討されることもあります。
No.1
- 回答日時:
借地借家法の附則4条で経過処置の原則として「この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
」とあります。これには例外もありますが借地権者の交代は例外には見あたりしません。
ですから、今回の回答は「30年です。」と云うことになりそうです。
最も、新借地権との契約を「承継契約書」として従前の残りの年数だけを期間とすることは可能でしようから、その場合は20年ではなく残りの年数となると思われます。
実際に行われいる例ではそのような承継契約など少ないでしようから、従前の契約は破棄したうえで新規な契約となりますから、そのことから云っても30年と思われます。
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