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自社と同名の他社がその社名を商標登録したら、自社は社名を変更せざるを得ないでしょうか。
(その他社が同業社かどうかとか、商標の分類や区分が同じかどうか等で違いますか。
できれば場合分けでお願いします。)

この場合、社名変更しなくてもよい方法が何かありますか。一つの方法として、無効請求があるかとは思いますが、それ以外に何かありますか。(無効請求の理由がないとか、無効請求が通らなかった場合)

その他社の出願以前から社名を使っていたら、特許のように先使用権というのはあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

会社名は商号と言いまして、これは設立時に登記する必要があります。


商号には商号権というものがありまして、自分の商号を他人に妨害されない権利、自分の商号と誤認されるような商号を他人が使うことを排除できる権利とがあります。
先に商号を登記していれば、他社は商号を商標登録することはかなり難しいと思います。

既に商標登録されている名前をどうしても社名に使いたいなら、ライセンス使用料を払って使わせてもらうという手はあります(相手が応じればですが)。
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商標にも先使用権はあります。

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商標法26条1項1号によれば、「自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標」には商標権の効力は及ばないことになっています。

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