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地質調査業務を請け負い、先方都合でまだ注文書をもらっていなかったのですが先方から先に請求書を発行するよう指示があり弊社「本社」の請求書を発行しました。
しかし、後日先方から弊社「○○支店」で契約をしたいという申し出があり○○支店での契約となり、注文書も「○○支店宛」で頂きました。
注文書を受け取った際、先方へ請求書の差替えを(本社→○○支店)する旨伝えましたが差替えは不要との事でした。

この場合差し替えなくても特に問題はないのでしょうか?

A 回答 (1件)

商慣習としても、法的にもそのような取引はおかしいですね。


請求書はあくまでも「注文をうける」という契約が成立しないと発行すべきではありません。
なぜなら、先方がその請求書に基づき、不正経理(架空請求による支払)をしようと思えばできるからです。

で、結果的には法人相手の請求と思えば、支店名がなくても契約を特定できるのであれば問題ないです。

ところであなたは会社の責任者ですか?少なくとも管理職でしょうか?
権限もなく請求書を発行したりしてませんよね?
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この回答へのお礼

問題ないんですね!
ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/17 19:37

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