No.1ベストアンサー
- 回答日時:
商慣習としても、法的にもそのような取引はおかしいですね。
請求書はあくまでも「注文をうける」という契約が成立しないと発行すべきではありません。
なぜなら、先方がその請求書に基づき、不正経理(架空請求による支払)をしようと思えばできるからです。
で、結果的には法人相手の請求と思えば、支店名がなくても契約を特定できるのであれば問題ないです。
ところであなたは会社の責任者ですか?少なくとも管理職でしょうか?
権限もなく請求書を発行したりしてませんよね?
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