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下着泥棒にあいました。町の交番に相談に行き、パトロールを強化してもらうということになりました。もし、犯人が捕まったらどの程度の罪になるのでしょうか?返されるのもいやですが、盗まれた下着は持ち主に返されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ベランダに干してあったものを盗まれた場合は、窃盗罪と住居侵入罪になりますね。

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この回答へのお礼

住居侵入罪にもなるんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/19 16:07

え~とですね・・・



窃盗罪になります。

初犯かそうでないかにも寄るので・・・

最低罰金ですかね。
それ以上で執行猶予付き有期刑です。
なかなか即実刑にはなりません。

証拠の下着は、希望すれば。保管期間終了後(刑期確定)で返されます。
※希望すれば。
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この回答へのお礼

窃盗罪なんですね。なんとなく下着泥棒イコール性犯罪のイメージでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/19 16:06

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