プロが教えるわが家の防犯対策術!

単純な疑問です。急ぐ質問ではありません。

最近の車は交差点で、アイドリングストップしますよね。
そのエンジンが止まっている最中だったら、シートベルトしていなくても、
道交法違反になりませんか?なりますか?

いくら路上だからと言って、エンジンがかかっていない状態で、
車に乗っているだけで、シートベルトしていなかったら、警察に違反を取られるとは思えなくて。

制度上はどうなのでしょうね。

A 回答 (9件)

法規上は、「座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならない」と記述されている



結局「運転」とはなんぞや?
という解釈になる

例えば、
夏場の駐車場で涼むためにエンジン回して停車しているのが運転か?
など、重箱の隅を突けば色々と状況はあるだろう

一般的にはその状態では違犯とはならないが、常識的に考えて停車した瞬間にベルト外して、発進する瞬間にベルト装着するだろうか?
もし、違犯と認定されたとしても抗弁するのは難しそう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね。確かに路上にいれば、運転中ですよね。

お礼日時:2015/08/20 20:34

たとえエンジンが停止していても(アイドリングストップだけでなく、ハイブリッドカーでも言えることです)公道上の運転中でなおかつ引き続き運転を継続しようとしている時は、シートベルトを着用しなければいけません。



故障や駐車など、必要があって運転を継続できない時に、運転席を離れる必要が有ればシートベルトを外すことは当然です。
しかし、公道上での故障や駐車で停車中であっても、他の車より衝突されるなどの危険性は排除出来ません。
公道上で運転者が運転席に留まって居る場合は、たとえ取り締まり対象外で有っても、シートベルトを着用している事は安全上必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね。確かに路上にいれば、運転中ですよね。

お礼日時:2015/08/20 20:34

違反になるでしょう。


アイドリングストップとは言え、ハンドルを動かすかブレーキから足を離せばエンジンは再起動しますよね。
道路交通法第71条の3で言えば、交差点でアイドリングストップにてエンジンが停止していると言ったとしても運転している状態での
停止ですからシートベルトをしていなければ違反でしょう。
それに常識的に考えても、交差点でエンジンがアイドリングストップで停止しているから車に乗っているだけと言うのは通用しないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね。確かに路上にいれば、運転中ですよね。

お礼日時:2015/08/20 20:34

乗車した状態で、道路上に車両があるわけですから、エンジンの起動の有無に関わらず、シートベルトを装着していなければ違反切符の発行対象です、



それが道交法の概念です、

路外施設に車両を止めてるのであればエンジンが動いてても問題にはなりません、
動き出した瞬間からは必要です、

貴女の考えは単なる自己都合の解釈に過ぎません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね。確かに路上にいれば、運転中ですよね。

お礼日時:2015/08/20 20:34

なりますよ。

疑念を挟む余地はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね。確かに路上にいれば、運転中ですよね。

お礼日時:2015/08/20 20:34

アイドリングストップでエンジンが停止状態でも、運転中ですから、シートベルト違反にはなります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね。確かに路上にいれば、運転中ですよね。

お礼日時:2015/08/20 20:34

一部車種しか調べてないけど…



アイドリングストップ車で、アイドリングストップしている時、
運転席シートベルトを外すとエンジンが始動するようです。
アイドリングストップ要件から外れるようです。

運転中のアイドリングストップによる一時的エンジン停止と、
駐車などの意図するエンジン停止を区別させるためでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね。確かに路上にいれば、運転中ですよね。

お礼日時:2015/08/20 20:33

走行、運転中、の定義を再確認してみたら?。


走行、運転中だが、エンジンの出力必要ないだけです、ガソリンエンジンはアイドリング状態が必要なため通常エンジンストップしないだけ。
EVは、停止する度にモーター完全停止していますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね。確かに路上にいれば、運転中ですよね。

お礼日時:2015/08/20 20:33

交差点や信号待ちでの停止は停止とはみなされませんから、シートベルのみならず例えばケータイの使用も罰せられますよ。


交差点はそもそも駐停車禁止区域ですから、駐車でも停車でもなく、単に車がいつでも動ける状態で止まっているだけ、ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね。確かに路上にいれば、運転中ですよね。

お礼日時:2015/08/20 20:33

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