チョコミントアイス

妹(45歳)が無職で同居しているのですが、妹を扶養家族に入れると、どれぐらいの税金が還付されるよになるのでしょうか。小生は独身で母親は85歳、同居で、すでに扶養家族に入れています。年収別に質問します。(A) 300万 (B) 400万 (C) 500万 (D) 600万 (E) 700万 (F) 800万 (G) 900万
(H) 1000万 宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

貴方が給与所得者で一般的な所得控除(社会保険料控除)とした場合


所得税が
(A) ~(C)  19000円
(D)~ (E)    38000円
(F) ~(H)  76000円
還付ですね。
復興特別所得税も還付されますが、微々たる額なので省きます。

今年から扶養にするなら、年末調整され他の要素もからむので、この額そのまま還付とは限りません。
おそらく、これ以上の額が年末調整で還付されるでしょう。
なお、去年分から扶養にする確定申告をするなら、前に書いた額が還付されます。

また、住民税は税率は一定なので、どの年収でも33000円安くなります。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、今年扶養に入れるなら、来年度その分の住民税が安くなります(還付ではありません)。
去年から扶養にするなら、今年度の住民税が安くなります。
一昨年から扶養に入れるなら、昨年度の住民税33000円は還付され、今年度の住民税が33000円安くなります。
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>母親は85歳、同居で、すでに扶養家族に入れています…



扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

サラリーマンの場合、月々の給与で確かに母の扶養控除分が反映されていますが、それはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。
狸が何匹捕れたか最終的に確認できるのが、年末調整間ては確定申告ということです。

>妹を扶養家族に入れると、どれぐらいの…

障害等はないとして、
・当年分所得税・・・38万× [税率]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
・翌年分市県民税・・・33万× 10% (一律) = 33,000円

>年収別に質問します。(A) 300万…

そんな数字は関係ありません。

「課税される所得」により所得税の「税率」が決まります。
市県民税は税率固定。

サラリーマンの方なら、源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を計算して税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
に照らし合わせて税率を調べます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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