No.3
- 回答日時:
№2です。
>必要な書類ってなにがありますか?
特にありません。
バイト先に出す「扶養控除等申告書」の「勤労学生」というところに○をつけて出します。
確定申告する場合は、「勤労学生控除」の欄に、「270000」と記入すればいいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
所得税が年収130万円以下ならかからなくなります。
その控除がない場合は、年収103万円を超えると所得税がかかります。
なお、130万円を超えると控除(27万円を所得から差し引く)を受けられなくなり、普通に所得税がかかります(所得税が安くなることはありません)。
住民税が年収124万円以下なら、「所得割」という課税がかからなくなります。
でも、住民税には「均等割」という課税(5000円程度)があり、それは勤労学生控除を受けても年収93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。
また、所得税と同じで、年収124万円を超えると控除(26万円を所得から差し引く)を受けられなくなり、普通に住民税がかかります(住民税が安くなることはありません)。
住民税は「基礎控除」の額も所得税より少ない、かからなくなる年収額が少ないです。
なお、未成年の場合は、年収2044000円未満なら、その控除がなくても住民税はかかりません。
あと、その控除を受けるためには、バイト先に出す「扶養控除等申告書」の「勤労学生」というところに○をつけて出します。
それを忘れた場合は、確定申告をしてその控除を受けることもできます。
No.1
- 回答日時:
入るとかではなく、
税金が安くできる、またはかからなくなる
税金の優遇制度です。
アルバイトやパートをしている人は
年間の収入が103万円までは
所得税が非課税です。
さらに勤労学生控除を使うと、
27万円プラスの130万円までは
非課税となります。
それを超えても通常の場合より
所得税が少額で済みます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
住民税は年間の収入が98万円までは
非課税ですが、
勤労学生控除を使うと
26万円プラスの124万円までは
非課税となります。
それを超えても通常の場合より
住民税が少額で済みます。
※年齢によっては均等割という5000円の
住民税は払う必要があります。
地域により条件が変わる場合があります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html
いずれにせよ、収入が上記以上の金額が
ある場合に影響してくるものです。
1~12月の収入が100万ぐらい以上に
なりそうな場合、年末調整や確定申告で
勤労学生控除を申告してください。
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