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ご質問恐れ入ります。

社会保険の二重加入についてです。

社会保険は月ごとの単位で加入、というふうに聞きました。

私が、A社を今月(9月)のなるべく早い時期に退職したとしまして、その後すぐにB社で働き始めた場合、A社の社会保険は9月末までとなってしまい、B社も、9月あたまからの加入となってしまうのでしょうか。
B社は早くて9月24日くらいからの勤務となる可能性が高いです。

またその場合、社会保険がダブってしまうことにより、B社には、A社で勤務していたことが分かってしまうのでしょうか。

実はA社は、事情により長く働けなかったため、そのことを職務経歴に加えるのがはばかられ、B社には伝えていない状況なのです。

これは職務経歴の詐称ということに、なってしまうと思いますし、自分でも後からとても反省、後悔しています。

もし二重加入となり、B社の手続きに影響が及んでしまう場合、双方にどのようにお願いをして、調整していただけば良いか、またそれは可能なのか、お教えいただければありがたいです。

どうそ宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>社会保険は月ごとの単位で加入、というふうに聞きました


 ・加入ではなく、保険料の計算が月単位です(月末に在籍していると保険料が徴収される)
>私が、A社を今月(9月)のなるべく早い時期に退職したとしまして、その後すぐにB社で働き始めた場合、A社の社会保険は9月末までとなってしまい、B社も、9月あたまからの加入となってしまうのでしょうか
 ・例:A社退職9/15の場合、保険証は9/15まで使える・・9月の保険料はかからない(9月に給与の支払いが有る場合:8月分の保険料が引かれます)
   :B社入社9/16の場合、保険証は9/16から使える・・9月の保険料はかかる(実際に保険料が引かれるのは10月の給与から9月分が引かれる)
・で健康保険に関してはダブりは発生しません、厚生年金も同様です

・追加
  A社の源泉徴収票を本来はB社に提出する必要がありますが(B社の年末調整時に使用)、事情により提出できないようなので
  明年に確定申告で処理をして下さい
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/12 00:28

①社会保険は退職する日が脱退日となります。


②社会保険の保険料は月末に加入している
 健康保険組合、協会けんぽなどに払うことに
 なります。
③研修期間などに社会保険の加入はなしなど
 条件がなければ、入社日に加入となります。
④社会保険加入ができないとなれば、
 国民健康保険、国民年金に加入することに
 なります。

つまり9月分の保険料はB社かあるいは
国保、国民年金を自分で払う、
A社の社会保険加入は9月の途中までだが、
保険料は発生しない。
となります。

A社からは健康保険被保険者資格喪失等証明書や
離職票なども受領することになります。
税金面では源泉徴収票も送られてくるでしょう。

また、A社より前に働いていた会社?などの
源泉徴収票などもあると思われます。

そのあたり、うその上塗りになる可能性も
ありますが、
社会保険は国保だったとか、前職の源泉徴収票は
なくしてしまったので、来年自分で確定申告する
とかなどでお茶を濁すしかないと思われます。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/12 00:28

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