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お世話になります

家族経営の会社です 従業員は家族以外に3名
ほぼ同じ事をしている事業内容ですが、若干事業内容が違います。

社会保険には片方の会社で加入していたので、もう片方では加入しなくて良いと考えていましたが
最近、年金事務所から、加入の勧めの手紙が来ました。

下記状況です
会社A  会社B  があり、従業員は3名
3名とも会社Aで(給料の高い方)社会保険に加入済み
今回会社Bに社会保険加入の勧告が来た。

従業員は会社Bで社会保険に加入しない代わりに、給料を高くする方を望んでいる


強制加入になると、さかのぼり社会保険加入となるため、税理士には社長だけ加入するよう提案された
その後全員加入をさらに勧められたら(強制的に)会社Bの従業員をAに移し、一社だけから
社会保険に加入する・・・・・・税理士の担当している数社は現在この方法(社長のみまず加入する)をとっているとの事

そこで下記質問です
現在会社Bでは だれも社会保険には加入していません

〇 まずは社長だけ加入の手続きをとりたいのですが 年金の新規加入をする際に

  1:健康保険・厚生年金保険 「新規適用届」と 健康保険・厚生年金保険 「資格取得届」
    を提出します
    
    この届は両方必要ですか?  それとも 健康保険・厚生年金保険 資格取得届だけ
    出せばいいでしょうか   「「新規適用届」を出すと
    その場で、全員加入しなさいと強制されそうな気がしますが、実際はどうですか?

  2: 「新規適用届」も提出しなければいけない場合
      新規適用届の裏面には 「従業員数」「従業員のうち何人加入するか」
      など記入する欄がありますが、 そこは空白の方が、今回はいいでしょうか?
      それとも、空白ではまずいですか?

  3: 税理士が言うには、「窓口の担当者は、各会社の内情を調べない」「詳しく、内情を調べるのは別の部署なので、その場では、社長の加入だけ受け付けてくれると思う」との事ですが
    その通りなのでしょうか?


取り留めない質問で申し訳ありません。


小さな会社なので、あまり経費がかさむならば、従業員の減給・解雇も考えており、
まずは一時しのぎをし、その先を考えたいと思っています。


お詳しい方 上記お教えください
また何か ご提案あればお教えください
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず心配なのは、税理士に社会保険の相談を受けることは禁止されております。


社会保険の相談に応じれる専門家は、社会保険労務士か弁護士のみとなります。
税理士は関連手続きとして、知っている知識はあるかと思いますが、責任の取れないアドバイスをしていることとなります。その点を承知の上で相談されているのであればよいのですが、違法状態であることでしょう。

私もあなた方の会社のように、メインの会社で社会保険に加入し、サブの会社も兼務している人は社会保険に未加入でした。同様に加入すべき文書も届きました。

社長の名前だけ加入という方法も分からないでもありませんが、最近の社会保険では、算定基礎届などの手続きの際に、一部事業所を抜粋の上で呼び出し調査などをしています。会計帳簿や給与台帳、雇用契約書や勤務実態のわかる書類、さらには源泉所得税の納付書控えなどで確認されてしまいます。
当然準備がなければ、社長以外の従業員の分について是正を求められます。是正となれば、過去にさかのぼられるリスクが生まれます。

私の会社では、役員・家族のみが兼務であったため、サブの会社では非常勤という扱いにしました。役員だから勤務実態の管理も法律上義務ではないと逃げました。そして、社長については、社長の非常勤は実質ありえないということで、二事業所勤務とかという手続きを行い加入しましたね。
別のサブの会社では、社長以外は非常勤、社長は業績の悪化のため役員報酬が0という形を取りました。給料が0であれば社会保険の加入はできませんし、できても保険料の計算ができませんからね。役員に最低賃金の法律は適用されませんからね。

その場しのぎをしていると後で大きなリスクになります。
相談されるのであれば社会保険労務士に相談しましょう。
私は、年金事務所の職員を味方につけることができたので、こういう方法だったらどうだとか、質疑を繰り返すことで上記の方法を取りました。ただ、自己責任は変わりませんので、この方法をおすすめすることもできません。

制度を知ったうえでのテクニックであれば、後で問題にされても言い訳ができます。理解なくテクニックだけですと、自爆しかねません。社労士などがいれば、指導の際にあっち愛も頼めますし、代理で説明もしてくれるはずですからね。

家族経営のようですから、結構柔軟に対応もできるはずです。
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この回答へのお礼

実際的なアドバイスありがとうございます

税理士が(税理士のお使いのような社員の方)が積極的に教えてくれない理由がわかりました
違法なのですね

制度を知らないのであまり 小賢しい事はしない方が無難かもしれません

しかし、 2か所とも社会保険に加入となると
経営が圧迫されますね


社員を減らすしかなさそうです

お礼日時:2017/04/07 15:50

まず確認ですが、会社AとBのどちらも従業員を雇用していて給与支払の実績があるのでしょうか。



>この届は両方必要ですか?
「新規適用届」は会社自体を適用事業所にするための届出ですから会社Bで社長を社会保険に加入させるためには当然提出しないといけません。

>全員加入しなさいと強制されそうな気がしますが、実際はどうですか?

それは従業員の雇用形態にも関わってきますから最初の質問内容の回答がないと何とも。
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この回答へのお礼

お世話になります

会社Bで 従業員に給与の支払いはあります  6万~9万です

会社Aは30万の給与となります

この場合いかがでしょうか?

お礼日時:2017/04/07 15:45

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