性格いい人が優勝

民法682で定める組合の解散理由の中に
全員の総意、とありますが、
質問①解散を決める会議に1人が欠席し
解散を認める書面にサインしていない場合、解散はみとめられますか?
②また現在の民法でも、やんごとなき事由があった場合にも、解散はできますか?
③やんごとなき事由とは例えばどんなものですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

■第682条


 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する
■第683条
 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。

のやむをえない事由とは、民法上では、当事者一方の過失によるものとされています。
例えば組合長などの不正受給や会計責任者の資金の流用などがそれに当たります。
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