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原告が躁鬱や人格障害の場、訴訟中に発覚した場合は裁判は進行しますか?治療が優先ですか?

質問者からの補足コメント

  • または治療しながら裁判もありますか?

      補足日時:2015/09/10 08:40

A 回答 (2件)

訴訟の進行は、「中断」「中止」「停止」と3つあります。


中断は、当事者の死亡などで、相続人が決まるまで中断します。
中止は、天災等で裁判所の機能上不能になった場合などです。
停止は、裁判官忌避等の場合に停止となります。
このように、3つは法定されていますので、法定理由がないと事件の進行は続きます。
治療が必要と云う理由は、法定されていないので続行します。
当然ながら治療しながら続行あり得ます。
なお、治るまで停止したいと云う申請や申立はできないです。
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内容にもよりますが単純な裁判なら、本人抜きで弁護士がどんどん進めます。

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この回答へのお礼

なるほど!ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/10 08:40

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