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1990年代以降の社会福祉事務所の組織の変化について教えてください

A 回答 (1件)

福祉事務所のことですね。


社会福祉法第14条で「福祉に関する事務所」として規定されています。

生活保護法、児童福祉法、母子・寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法(「福祉六法」といいます)で定められている援護・育成・更生措置を司る行政機関です。
都道府県、市・特別区には、設置が法で義務付けられています。町村は、設置は任意です。

1993(平成5)年4月から、老人福祉と身体障害者福祉の分野で、施設入所措置に関する事務等が、都道府県福祉事務所による事務から町村福祉事務所による事務へと、権限が移譲されました。
さらに、2003(平成15)年4月からは、知的障害者福祉の分野も同様に権限が移譲されました。
これらによって、老人福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法に関する事務を町村福祉事務所が行なうことになったため、町村でも福祉事務所を設置する所が増えました。

以後、都道府県福祉事務所では、町村に関する事務のうち、生活保護法、児童福祉法、母子・寡婦福祉法の3つの法(「福祉三法」といいます)に基づく援護・育成・更生措置のみを司ることとなっています。
まとめてみると、現行の所管は次のとおりです。

◯ 都道府県福祉事務所の所管
町村の、生活保護法、児童福祉法、母子・寡婦福祉法に係る事務

◯ 市・特別区福祉事務所(特別区=東京23区)の所管
生活保護法、児童福祉法、母子・寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に係る事務

◯ 町村福祉事務所
町村の、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に係る事務

1990年代以降の福祉事務所の組織の変化として最も大きなものは、以上のような流れです。
よろしければ、参考にしていただけると幸いです。
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