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妊娠9ヶ月の妊婦です。
出産予定日は10月22日です。
8月15日に仕事を退職して健康保険の資格を喪失しました。
すぐに旦那の扶養に入るつもりだったのですが手続きが遅く、無保険の状態で病院にかかり、
保健適応内の分を100%実費払いしてきました。
この分はこれから扶養の手続きを進めてあとから差額分を請求することは出来るのでしょうか?
この場合どうなりますか?
どなたか詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

それは困りますね…


ご主人の健康保険が協会けんぽなら遡及して手続きするのは問題ありません。
ですが、健康保険組合ですと大体は協会けんぽに準じた規程のところが多いですが独自の規程があるところもありますので、手続きした日からしか扶養に入れないということもあり得ます。
何が原因で手続きできていないのかわかりませんが、妊娠中ですしまずは会社に確認を取ってもらった方がいいと思います。
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>(書類出したりもしてないです)


それならば、残念ですが日本は皆保険制度なので無保険期間というものはありませんから、強制的に保険はさかのぼっての加入となりますが、申請すべき時に申請せず、個人の落ち度で無保険になった時に払った医療費の請求はできません。

妊婦健診はどのみち自費診療ですから、保険は関係ないですけどね。
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手続きは8/16からの扶養で進めているけれど保険証が遅れているということでしょうか?


であれば、後から精算することは可能です。月を跨いでいるので窓口精算はできない場合があるかも知れませんが、その時はご主人の健康保険の保険者に請求することになります。
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この回答へのお礼

8月の時点で旦那の会社の方に扶養に入りたいとは伝えているのですが、
手続き自体がまだ出来ていない状況です(>_<)(書類出したりもしてないです)
遡って退職日翌日から扶養に入るということはできるのでしょうか?

お礼日時:2015/09/14 20:04

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