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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
多くの場合は14日間の無断欠勤で懲戒解雇の対象になります。
そうなると、履歴書でも「前職は懲戒解雇になった」と書かないと職歴詐称になります。そのことの影響をよく検討されることをお勧めします。No.3
- 回答日時:
No1様も言っているけど、給料は入るよ。
ただね、君が今心配しなきゃいけないのはそこじゃなくって、今後のこと。
君の会社の就業規則にどう載っているか要確認なんだけど、懲戒解雇の事由になるかもしれんよ。
実際に東京地裁の判例で無断欠勤からの懲戒解雇ってのがあるからね。
まあそれが認められる場合ってのは、いくつかの要件が当てはまらないとならないんだけど、当てはまった場合は懲戒解雇されてもしゃあないよ。
懲戒解雇には至らなくても、何かしらの懲戒処分(減給とか)があって、その上で普通解雇になるかもしれんね。
とりあえず無断欠勤と解雇っつうコンボだったら、次の就職にも大影響間違いなしだよ。
会社に不満があるのはわかるけど、社会人としてやっちゃマズイことってあるじゃん?
とりあえず今からでも退職届書いて、ちゃんと退職して、離職票とかしっかりもらった方がよいと思うよ。
No.2
- 回答日時:
これまで働いてきた分については保証されますが、退職の仕方によっては今後退職日までにもらえる金額が違ってくる可能性はあります。
それと無断欠勤を続けているとのことですが、それは大変まずいですね。就業規定の「懲戒処分」に該当する恐れがあり、減給あるいは退職金のカットなどにつながる恐れもあります。
理由はともかく、無断欠勤のまま退職するというのは一人前の大人がとるべき行動ではありません。
今回は頭を下げて、もう一度やり直してみる気はないのですか? どうしても辞めるというのなら、一度は会社に出てきちんと筋を通すべきだと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
> その場合は給料は入るのでしょうか
入ります。
入らなければ「違法」です。
給与(賃金)は、労働債権とも言い、金銭などの給付を請求できる権利です。
金銭貸借(いわゆる借金)が債権の代表例で、貸主は借手に対し債権を持つワケですが、色んな債権がある中で、労働債権は最強クラスです。
やや極論しますと、会社が労働者に未払い賃金などがあれば、会社の金庫から未払い賃金相当のカネを、従業員が勝手に持ち出しても、窃盗などの罪は問われないくらい、労働債権は強く保護された権利です。
また給与は、定められた期日に、定められた方法で、「満額」を支払わねばなりません。
従い、質問者さんが会社に借金があるとしても、勝手に給与から借金分を引去りすれば、これも違法です。
すなわち、無断退職することにより、仮に会社に損害が生じたとしても、勝手に引去ったりしてもいけません。
まずは給与を満額支払って、労働者に請求するものがあれば請求すると言う形になります。
尚、これも必ずしも、直ちに請求に応じる必要はなく、請求の妥当性を検討すべきです。
たとえば「キミの無断欠勤により、会社に数百万円の損害が出たので、請求する!」なんて言われても、裁判でもすれば、概ねは過剰請求,不当請求と判断されます。
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