プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

公共工事(四国地整)の監理技術者(元請)を主におこなっているものです

橋梁工事や河川改修といった工事の際(足場の設置や河川内の一時占用、河川構造物の施工等)避けて通れない河川協議。

恥ずかしながら、諸先輩の教えで、「発注者のなすべき業務」とだけ認識していたのですが、
実際のところ、そうなの?
そうであった場合、1級河川、2級河川、普通河川、どのような河川も発注者が行うの?

ふと疑問におもいまして、業務の責任主体といいますか、どちらが行うのか文献等明記されたものがないか、調べていましたがこれといったものがありません。

どなたか明記された文献や資料等ご存じでしたらご指導願います。

A 回答 (1件)

申請の方法によって違うのでは無いでしょうか?


公共企業体の占用許可の場合は、法令によって特例が設けられています。
つまり、特例を受ける為には、公共企業体が占用許可を申請する必要があると言う事です。
工事の為の一時占用であれば、民間工事のように、施工業者が占用許可を申請してもかまわないですが、その場合は企業占用の特例は適用出来ないでしょう。
一般的には、企業占用の方が手続きは、円滑に進むと思います。
企業占用の特例については、当該管理者に問い合わせる必要があります。
なお、河川などの場合は、管理者によっては、公共企業体もしくは、公共の福祉に関する非営利団体にしか占用許可を与えない場合もあります。
この場合は、公共企業体等しか申請が出来ません。
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この回答へのお礼

なんとなく、契約書にかかる工事用地の確保の観点から発注者の仕事なのかなぁ...と解釈しようとしていました。
特例というのが、どういう内容でどのようなメリット、デメリットがあるのか調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/23 07:58

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