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亡くなった方が名義の普通自動車の名義変更(移転登録)を頼まれました。

その亡くなられた方は生活保護を受給されていたのですが、車を差し押さえられることはないんでしょうか?

例えば陸運局にて名義変更を行った際に、「この車は差し押さえ対象なので名義変更はできません」ってなったりするのか
名義変更をして、新所有者の名義になってからでも、元生活保護受給者の車だから、と差し押さえられる可能性があるのか…

ちなみに新所有者は亡くなられた方の家族等ではなく、全くの他人です。
なので名義変更は、一度相続人に変更してから、新所有者に変更、というダブル移転という感じで行われます。

わかる方、教えてください。
よろしくお願いします!

A 回答 (4件)

車も財産として扱われる(歩けないから車を使うなど微妙)


生活保護者は所持しているはずがないものだそうです。

福祉事務所が生活保護の承諾をしているはずなので
財産について見落としたということになります。
まれにお金が押し入れに隠してあったなどが発覚した場合は、
支給した分の返還などを求められることが基本となっているようです。

死後の状態でもありますが、福祉事務所に一度相談すれば
クリアな処理が出来ると思います。
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この回答へのお礼

詳しくは聞いてないのですが、病気だった方なので通院のため等の理由で車を所持していたのかもしれません。
支給した分の返還!それです、その返還のために車を持っていかれるのかな、と疑問だったんです。
福祉事務所にも問い合わせてみたいと思います。回答ありがとうございました!

お礼日時:2015/10/05 19:47

えーと、誰が差し押さえるのでしょう?


生活保護は借金ではありません。

確かに可能な限り資産の処分は求められますが、
生活に必要だと認められれば、車の所有も可能です。

いずれにしても、亡くなった生活保護者の所有物が、
生活保護を受給していたことを理由に差し押さえられることはありません。

もちろん、それとは別に借金があったのなら話は変わってきますが、
それにしても相続人が借金ごと相続するわけですから、車の名義変更には影響しません。
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この回答へのお礼

確かに生活保護は借金ではないですもんね。差し押さえがないことを知れてよかったです。回答ありがとうございました!

お礼日時:2015/10/05 19:44

生活保護者は車を持っていいんです。

高級車はだめですが。よって差し押さえありません。
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この回答へのお礼

自分なりに調べたら、理由あっての車所持は問題ないみたいですね。回答ありがとうございました!

お礼日時:2015/10/05 19:42

役所で処分するので、放置してください。



そもそも相続人がいれば生活保護も受けずに住んだでしょうし、また残った借金があるかも知れません。
車ごときで相続する親族もいないと思われます。

後のことは役所の保護課の担当ケースワーカーがやりますので、手を出さないでいいと思われます。
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この回答へのお礼

仕事として頼まれたので放置はできないんですが、確かに相続人がいて生活保護を受けていたのは不思議ですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/05 19:41

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