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当社は、A社から材料を預って製造し、またそれをA社に納品しています。
加工賃は別途振り込まれるので、

現在、A社から預った時点で 仕入(原価) / 買掛金
納品した時点で、 売掛金 / 売上(原価)
加工賃額の通知が来た時点で 売掛金 / 売上(加工賃)

という処理をしています。

時期がズレるだけで、材料代については 仕入=売上 となります。
このような処理は必要なのでしょうか?
加工賃売上のみ売上計上するのでは、問題ありますでしょうか?

秋頃からは、無償支給という形にしてもらえるとの事なので 加工賃売上のみで問題ないと思うのですが・・・

それまではA社も当社への納品時には、売上で計上し、当社から納品した時点で、仕入計上している様です。

棚卸を計上すれば、利益的にはそう変化はなさそうなのですが、
売上高の方は加工賃売上のみの計上だといっきに下がり、
これによって、消費税の簡易課税の対象になりそうですが、適用しても問題ありませんか?

A 回答 (2件)

材料管理の難しさから、普通は有償支給を継続した方がA社は楽ですがね。

材料費の決済も無く、実際材料の無償支給であるならば、加工賃売上だけを計上すればいいと思いますよ。だか、もう一つA社が支給材の在庫管理を、する必要がありますよね、契約上あなたの会社が定期的に材料の在庫状況等を報告する義務が負わされているか、材料が不足した場合どちら負担か、出目があった場合の処理は等実質的な加工賃かどうか判断されるでしょうね。とにかく消費税は大きく変わります。税理士等の専門家によく尋ねた方が良いですよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
お金が動く、動かないだけでなく、
在庫管理責任の有無で有給・無給の判断ができるんですね。

あと、No.1さんの補足にも書かせて頂きましたが、簡易課税になった場合、第三業種と第四業種の区別の仕方について、もし分かるようでしたら御回答頂けると助かります。

お礼日時:2004/07/02 10:27

 商法上の商人には企業会計原則という規則の中、総額の表示(例えば売上と仕入を相殺してはいけないなど)や、また途中で会計処理の方法を変えてはいけないという継続性の原則など、気が付かないうちにいろいろな制約を受けています。



 ましてA社が売上・仕入を計上しているのですから、それに対応する仕入・売上が会計上はあるべきでしょうね。ですから、加工賃売上のみの計上は問題ありといえると思います。

この回答への補足

ご回答、有難うございました。
無償支給になるまでは、現行通りでやった方が良さそうですね。
無償支給になれば、今年度は無理ですが、翌年度あたりは簡易課税の課税対象期間になるかもしれないです。
ところで、以下のページを発見してしまいました。
  
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/0/0cfb …

当社は精密機械の製造業なのですが、第4種事業になってしまうって事でしょうか?

補足日時:2004/06/29 08:58
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