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当社は、大阪市に本店を置く株式会社です。
以前より有していた、タイに在します関係会社の株式(発行済み株式の30%強所有しています)を
現地タイに本社を置きます法人(全くの第三者です)に売却することになりました。
当社にはタイには、継続的恒久的施設をもっておりませんで、株式を保有するこの関係会社を
製造委託先として利用していたものです。

 このたびの保有する関係会社株式の売却に伴って
タイ現地において、株式売却益に対しては(源泉所得税にあたる)法人税が課税されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

下記サイトを参考にして、相談すると良いでしょう。



http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_04.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

参考にさせて頂きます

お礼日時:2015/10/18 15:46

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