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出資法違反で逮捕されたところから、利得を得たお金を、寄付したらどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

特に変化は無い

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この回答へのお礼

そうですか。ありがとうございます。

お礼日時:2015/10/07 19:31

どうせ、没収されるから無駄


https://ja.wikipedia.org/wiki/没収
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この回答へのお礼

ありがとうございます。寄付金を使っていれば、どうなるのでしょうか?

お礼日時:2015/10/07 19:57

不正利得と寄付行為は別次元の話。


寄付しても、犯罪は犯罪、罪に変わりはありません。
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犯人の弁済責任には影響しない(寄付しようが何しようが被害者への弁済は必要)のは当然として。



2つほど視点がありますね。
例えば何かの気まぐれで純粋に寄付したとしましょう。
寄付先が赤十字とかユニセフとかどうみても無関係。
この場合、寄付先はいわゆる「善意の第三者」ですから、
それをどうしようが問題はないはずです。
ただ、取り消しが可能な状況であればそうなるでしょうし、
寄付先としても犯罪がらみの寄付金は迷惑でしか無いので、
(当局に確認の上)出来うる限り返金しようとするでしょう。

例えば資金洗浄目的で寄付したとしましょう。よくある手ですね。
事前に関係者に似非慈善団体を作らせて寄付して、いろいろ迂回させて、
ほとぼりが覚めた頃に手元に戻すという手です。
これはさすがに警察も馬鹿ではないので、最初から疑いの目をもっています。
明らかに不自然ですし。
犯人とのつながりが証明された時点で「善意の第三者」ではなくなりますので、
犯人グループとして検挙されることになるでしょう。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2015/10/07 21:31

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