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遺産相続の前借り、つまり生前贈与?は断ることは出来ますか?
姉が母の遺産を前借りしようとしているのですがお金持ちの家ではないので母の老後にかかる資金を無視して根こそぎ持って行こうとしています。
母はC型肝炎で何度も癌になっていてこの先再発は勿論考えられますし中には20回手術している方もいます。
手術台、入院費、介護にかかるお金を考えるととても遺産の前借りなんて考えらないのですが口座に入っている全財産2000万の内1000万を要求しているのです。
母は『自分が死んだら半分ずつに分ける』と口走ってしまった事があったらしくすぐに要求されました。
でも親の病気の事を一切無視してお金欲しさに娘としての法的権利を振りかざして要求してきているのですがこれはなんとかなりませんか?
遺産の前借り自体本人が拒否しても強制できるものなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    えっ?そっくりお返ししますとは?
    母に対しての生前贈与へのお礼ですよ?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/11 22:10

A 回答 (14件中1~10件)

NO.8,NO.9回答をしたものです。


姉がかじった法律論を言うならば、母やあなたも法律論で論破できれば良いのでしょうが、そう行かないのが親子なのでしょう。
こんなセリフを考えてみました。ご参考になればと思います。
「お姉さんさ。
お姉さんは「法律で認められた権利がある」って言うんだけど、私だって同じ権利があるんだよ。

 妹の私が、お姉さんと同じように財産の半分をくれと言いだしたら、どうするつもりなの。
私だってお姉さんと同じ相続の権利もってるんだから、お姉さんと同じように主張させてもらうわよ。

でも、姉妹で同じように法定相続分を今欲しいって言ってもらったら、
お母さんは無一文になってしまうじゃない。
お姉さんと私と、同じように「今、お金くれ」と言いだしたら、困るのはお母さんなんだよ。
それを考えたことある?
お姉さんには権利があるかもしれないけど、私にもあるの。
二人でそれを言いだしたら、お母さんはどうするの。
二人でお母さんを無一文にしてしまってどうするの。
お姉さんが「半分欲しい」って言い出してるのは、そういう事だよ。

それとも、今からお母さんが亡くなるまでの生活費、治療費、それと葬式代とか法事代とか、全部なにからなにまで面倒見るので、お母さんは無一文で心配しないでいいよって言うの。

半分上げるってのは、死んだ時に残ってるお金を二人で半分づつ分けなさいってことでしょ。
お姉さんも私も同じように可愛いと思ってるって意味で言ったんだよ。

お姉さんが「じゃ、今持ってるお金、半分ください」って言いだしてるから、お母さん困ってる。
あまり、困らせないで欲しい」


妹のあなたにも姉と同じ権利がありますよね。
姉も姉と同じように「今ある財産の半分をくれ」と言いだしたら、どうなるか?
お姉さんが言いだしてることが、自分勝手だとわかってもらうしかないでしょう。
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嫁いでいても親子である事実は変わりません。


互いに扶養すべき義務があります。

民法
(扶養義務者)
第877条  
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

(扶養請求権の処分の禁止)
第881条  扶養を受ける権利は、処分することができない。
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民法 第550条


書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

以上にあるように、お母さんはいつでも履行していない約束を取消できます。

一度言ったとしても、取消せば実行する義務はないのです。

>逆に娘は親への扶養義務もあると思うのですが老後の資金を無視して要求するのは違法行為にはならないのでしょうか?

違法というか、愛情・思いやりが喪失しているとおもいます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます
親子間の互いの扶養義務は法律で定められているのでしょうか?
例えば子が嫁いで姓が変わっていても?

お礼日時:2015/10/13 21:52

相続は死亡により開始します。



お母さんの預金は亡くなるまではお母さん固有の財産であり、お母さんがどう使おうと自由なのです。

お母さんが今後の治療や生活で必要になると思われるお金は2000万では足りないくらいでは?

相続財産は死亡したときの財産です。
亡くなった時に、相続財産があれば分けられますが無ければそれまでです。

生きているお母さんが生前の贈与に応じるかどうかは、相続とは別問題です。

「将来の治療費と生活費に充てるために必要だし心配だから今は少しも渡せない。」

と言って断るのが一番だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ただ母が娘に1000万ずつ分けると言ってしまったらしくそれが元になっています
逆に娘は親への扶養義務もあると思うのですが老後の資金を無視して要求するのは違法行為にはならないのでしょうか?

お礼日時:2015/10/13 20:51

遺産相続の前借り、つまり生前贈与?は断ることは出来ますか?


    ↑
勿論、断ることができます。
判例も、相続できるとする期待の権利性を
認めていません。


母は『自分が死んだら半分ずつに分ける』
と口走ってしまった事があったらしくすぐに要求されました。
    ↑
1,死んだら分ける、ですから、死んでいない以上
 お姉さんには何の権利もありません。

2,また、贈与契約は、履行前、あるいは口頭なら
 いつでも取り消し可能です。


娘としての法的権利を振りかざして要求してきているの
ですがこれはなんとかなりませんか?
    ↑
死んだら娘としての権利を要求できますが、
死んでいないのですから、何の権利もありません。


遺産の前借り自体本人が拒否しても強制できるものなんでしょうか?
    ↑
他の方も、回答していますが、そもそも
権利が無いのですから強制などできません。


尚、恐喝云々の話がでていますが、脅してもいない
のに、恐喝罪など成立しません。
例え恐喝になっても、親族相盗ということで、犯罪には
なりますが、免除されますので、警察も相手にしない
でしょう。
参考までに。
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この回答へのお礼

どう思う?

ありがとうございます
ただ母が娘に1000万ずつ分けると言ってしまったらしくそれが元になっています
逆に娘は親への扶養義務もあると思うのですが老後の資金を無視して要求するのは違法行為にはならないのでしょうか?

お礼日時:2015/10/13 20:53

「相続時精算課税制度とはいわゆる遺産の前払いを含む生前贈与のことでいいんでしょうか?」に。


その通りです。
母がお金を持ってるが、死んでから相続されたのでは遅いので、生きてるうちにもらいたい」というお姉さんのような方が世の中にはおられるわけです。事業用資金が足りないとか、マンションを建てる頭金にしたいなど、理由は様ざまで、「もらいたい」という要求ができるわけではないですが、親子の間柄ですので「とにかく、死ぬ前に欲しいんだよね」という子の気持ちに親が応えることがあるわけです。

原則的には「贈与税」が課税されますが、相続時精算課税を選択することで、「もらったお金については、2,500万円までは贈与税を今は掛けないからね」という制度が利用できます。

現在生きておられるお母さんがお姉さんの懇願に負けて「いくらか上げる」としたら、この制度を利用して「今回の贈与税はかからない」処理をされると想像します。

数百年後、お母様がお亡くなりになった際には、その時のお母様の財産に、お姉さんが相続時精算課税を利用してもらった現金を足して「相続財産」として相続税の申告義務があるかないかの判断をします。
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この回答へのお礼

ありがとう

相続税と相続税と税金の名目の違いがあれど税金が免除されるわけではなく結局後から相続税として払うことになるわけですね?
親子間での互いの扶養義務は、違反すると違法行為になるのでしょうか?
親の老後資金を無視したまま取ろうとする要求はさすがに違法行為ではないのかなぁ……>_<…
どこか、対抗できる言い分や方法があればねぇ

お礼日時:2015/10/12 17:40

おそらくは「相続時精算課税制度」を姉は知ってるのでしょう。


「この制度を使えば今のうちに母の財産を貰うことができる」と。

上記制度は「贈与税の相続時精算課税」といいますが、いっとう初めに贈与税とあるように、財産を上げる人と貰う人の間で贈与契約がないと発生しない制度です。

「あんた、お金持ってるんでしょ。あんた死んだら私のものなんだから、今のうちに贈与してよ。」という話に、お金を持ってるひとが「ええよ」と言わないと成り立つものではありません。

「お金を上げる」行為は、所有者の任意意思で決まるものですから、たとえ母親に対しても「金くれ」と執拗に請求をするのは、違法行為ですし、それ以上に母親も「こんな奴に、我が子とはいえ、金をやりたくない」と思うはずです。

「おう、金を少し貸してくれよぅ」とチンピラが恐喝するのと同じことをしてるのを、お姉さんに気づいてもらうしかありません。「たかり」とも言います。

扶養義務についてはどうなのか、という話を持ち出すと、この話はコングラがるだけでしょう。
母は子を扶養する義務があるのだから、金をよこせという理論でしたら、生活費のレベルでお金を渡すという事になり、「くれ」というものではなく「ください。お願いします」というべきものでしょう。
おばさんを出してきてまで、「くれ」という神経がどうも理解できかねます。
クレイジーなのでしょうか。

「相続権のある者は、生きてる間に金を分配しろと請求する権利がある」と姉が勘違いしてしまってるのでしょう。
そんな権利ありません。
無権利者が権利があるかのように振舞うと、今回のように「その主張によって振り回される人」が必ず出ます。
振り回されないためには「そんな権利はあなたにはない」とはっきり伝えるしかありません。

ただし、相続が開始されたら姉は相続権を持ちます。
前回、お伝えしたように「死ぬまでまっててね」というしかありません。

相続は争続と言われることがありますが、相続発生前から問題が出てるのですね。
そのような子を産んでしまった「母の因果」、そのような姉を持った妹の因果だというしかなくなってしまいます。

法律問題として解決したいのでしたら、弁護士に依頼されたらどうでしょうか。
姉、妹、母の三人で弁護士さんの前で「姉が母に相続財産の前払いを請求してるが、この請求は認められるのか」と第三者の審判を仰ぐわけです。

「そういう権利ってないですよ」と回答してくれると思いますがね。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しくありがとうございます。
それで、相続時精算課税制度とはいわゆる遺産の前払いを含む生前贈与のことでいいんでしょうか?叔母と話し合いいくらか生前贈与する話になったのですがそれに対してお礼の電話すらなく、母は最近癌が再発して手術したのですがそれを叔母から聞いてるはずなのに早く金よこさないなら孫には会わせないと、脅迫めいた手紙を送りつけてくるだけです。しつこく請求するのは違法行為…詳しく知りたいですね

お礼日時:2015/10/12 14:36

№2です。



>子の親への扶養義務はどの程度なのでしょうか?
民法では、親と子は互いに扶養する義務がある「扶養義務者」です。
でも、それをお姉さんに言っても無駄でしょう。
前に書いたとおりです。
もう、とにかく無視です。

そんなお姉さんなら、相続財産もやらないほうがいいです。
お母様に今のうちからお姉さんには相続させない遺言書を書いておいてもらっておいたほうがいいですよ。
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>相対してお礼を言う気もないらしく…



その言葉をそっくりお返しします。
「人の振り見て我が振り直せ」
ですね。

>子の親への扶養義務はどの程度…

子供が 2人ずつとのことなので、半分ずつですよ。
この回答への補足あり
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相続権のある者が「私の相続分を、生きてる間に欲しい」と要求するケースは多いでしょう。


対して、預金が十分にあれば可能でしょうが、そうもいかないという立場もあります。

生前贈与というように「贈与行為」ですから、少なくとも「贈与する」という人がいないと話になりません。
お母さんは「相続する」と口にされたそうですが、相続人が二人の場合には半分づつもらえる権利があるのですから、このような事を「私はもらえる権利がある」とわざわざ口にするような事ではないのです。
 
法的には、母親が「相続人である姉妹兄弟のうち、最後の一人に全部相続する」と遺言書を残してしまえば、対抗できますが、今回の「姉の請求」で母がそこまでの気持ちになるかといえば、そうではないでしょう。

「死んだら半分づつ上げる」と口にしたとおりなので「生前に上げる」と言ったわけではないと対抗するしかないでしょう。

姉が「死んでからもらってもしょうがない。今欲しい」と言い出すならば、相続する権利はあるが、生前に贈与を請求する権利はないと対抗するしかないです。
そのような権利はないのです。
死ぬまで待ってもらいましょう。

最悪、姉が「今もらわないと意味がない状態なので、欲しい」経済状態の場合かもしれません。
だとしたら「生前贈与をする」として、母が姉に現金の贈与をしたらよろしかろうと思います。
ここは母の気持ち次第ですが。

ただし、姉は「母からの贈与を受けた」として贈与税の申告義務が発生します。
1、000万円の贈与ですと210万円の贈与税が出ます。
納税義務者は「姉」です。
そこまで了解して姉が「今、現金が欲しい」というのでしたら、よほどお金に困ってる可能性もあります。
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この回答へのお礼

うーん・・・

いえマンションの頭金をただで手に入れたいだけの話です。節約も一切せず服やら買いまくってます。叔母に取り入って遺産を出来るだけ出させようと叔母に生前贈与の要求の代行までさせてます。病気の母親の医療費、介護費用を無視して要求するのは子の親への扶養義務に反してはいないのでしょうか?

お礼日時:2015/10/11 22:18

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