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遺産相続の前借り、つまり生前贈与?は断ることは出来ますか?
姉が母の遺産を前借りしようとしているのですがお金持ちの家ではないので母の老後にかかる資金を無視して根こそぎ持って行こうとしています。
母はC型肝炎で何度も癌になっていてこの先再発は勿論考えられますし中には20回手術している方もいます。
手術台、入院費、介護にかかるお金を考えるととても遺産の前借りなんて考えらないのですが口座に入っている全財産2000万の内1000万を要求しているのです。
母は『自分が死んだら半分ずつに分ける』と口走ってしまった事があったらしくすぐに要求されました。
でも親の病気の事を一切無視してお金欲しさに娘としての法的権利を振りかざして要求してきているのですがこれはなんとかなりませんか?
遺産の前借り自体本人が拒否しても強制できるものなんでしょうか?
A 回答 (14件中11~14件)
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No.4
- 回答日時:
弁護士に相談してみてはいかが。
>手術台、入院費、介護にかかるお金を考えると
財産から償却していくのなら、遺産は減ってしまいます。先に1000万円上げてしまうと、貴方の取り分は少なくなってしまいます。
No.3
- 回答日時:
>遺産相続の前借り、つまり生前贈与…
日本語で借りるとはいずれ返すこと、贈与とはもらってしまうことです。
接続詞は「つまり」ではなく「あるいは」とか「または」でないと意味が通じません。
借りるのかもらってしまうのか、どちらなんでしょう。
>姉が母の遺産を前借りしようとしている…
>根こそぎ持って行こうとしています…
根こそぎ持って行くにしても、何ヶ月か後、何年か後に返すのかどうかです。
しかも利息を付けて。
>母は『自分が死んだら半分ずつに分ける』と口走ってしまった…
父が先に旅立っていて、兄弟が 2人だけなら、半分ずつというのは理にかなっています。
しかしそれはあくまでも母が旅立ったときにという意味であり、健在なうちに半分ずつ分け与えてしまうという意味ではないですよ。
母は間違ったことをいってしまったわけではありません。
>娘としての法的権利を振りかざして要求…
親が健在なうちに子が親の財産を横取りすることに、法的権利なんてあるわけありません。
あるのは子の一人として親を扶養する義務だけです。
姉は間違っています。
>遺産の前借り自体本人が拒否しても強制…
母の立場として、返してもらえる見込みがないなら、貸すことは当然拒否できます。
親だからといって、子が生活に困っているわけでもないのな金銭を“貸す”義務はありません。
貸すのでなく“与えてしまう”必然性も、当然のごとくありません。
>手術台、入院費、介護にかかるお金を考えるととても…
人間誰でも年負えばそうなるもので、母もそのためにお金を貯めてきたのです。
母が旅立つまでそうっとしてあげるよう、姉を説得してください。
その上で、母が旅立ったときには半分ずつすることを、あなたからも再度約束しておいてください。
どうやら生前贈与をして欲しいらしくて手紙で早く振り込みを要求してきます。
相対してお礼を言う気もないらしく、逆に母にとっては孫にあたる自分の子供にも生前贈与しないなら会わせないと脅迫めいた手紙まで送ってきています。生前贈与して欲しいのは勝手なわがままですから強制することはできないはずですが、親のこれからかかるであろう医療費、介護費用を無視しています。子の親への扶養義務はどの程度なのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>遺産相続の前借り、つまり生前贈与?は断ることは出来ますか?
もちろん、できます。
「贈与」は、「あげる」「もらう」双方の意志のもとに初めて成立します。
>でも親の病気の事を一切無視してお金欲しさに娘としての法的権利を振りかざして要求してきているのですがこれはなんとかなりませんか?
どうしようもないお姉さんですね。
無視すればいいでしょう。
お姉さんの権利はあくまで「相続人としての権利」ですから、お母様が生きている以上、その権利を主張したとしても意味ありません。
>遺産の前借り自体本人が拒否しても強制できるものなんでしょうか?
いいえ。
そんなことできません。
前に書いたとおりです。
とにかく”無視”です。
なお、原則、家族間では恐喝は罪になりません。
なので、逮捕はされません。
「刑法」(抜粋)
(親族間の犯罪に関する特例)
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
どうやら生前贈与をして欲しいらしくて手紙で早く振り込みを要求してきます。
相対してお礼を言う気もないらしく、逆に母にとっては孫にあたる自分の子供にも生前贈与しないなら会わせないと脅迫めいた手紙まで送ってきています。生前贈与して欲しいのは勝手なわがままですから強制することはできないはずですが、親のこれからかかるであろう医療費、介護費用を無視しています。子の親への扶養義務はどの程度なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>親の病気の事を一切無視して
>お金欲しさに娘としての法的権利を
>振りかざして要求してきている
何言ってるんですか?
法的権利など何もありません。
ただの恐喝ですので、
おまわりさんに逮捕してもらってください。
![「相続の前借り」の回答画像1](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/0/32272520_5619616c4743d/M.png)
どうやら財産分与と生前贈与とごっちゃにしていたみたいです
姉本人も財産分与として貰える金額を、生前贈与でも当たり前のように要求できると思っているようですね(笑)
そもそも本人の同意なしには生前贈与自体しなくてもいい事を知らなかたす(⌒-⌒; )
早速母に伝えます、良かったー
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